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出資額に応じて登記すれば贈与税かかりませんか?
住宅を親からの援助、自分の貯金、妻の貯金で購入する予定です。 親からの援助を受けた場合、贈与税がかかったり、それがいやなら相続時精算課税制度を利用したりという方法があることを知ったのですが、 出資額に応じて登記してしまえば贈与や相続ということにならないので税金がかからないんじゃないかと思います。正しいでしょうか? 重要なことを見落としているでしょうか?
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- mnb098
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フィードバックしてました。 >住宅を親からの援助、自分の貯金、妻の貯金で購入する予定です。 >私一人の名義で登記すれば、親からの贈与と妻からの贈与に対する贈与税。 仮定の条件だと思いましたが、そうだとすればと言うことでの書き込みでした。
- mnb098
- ベストアンサー率54% (376/693)
>そんなに単純なものなんですか? >なぜ、みんなそうしないんでしょう。 計算上、税制上は単純なものです。しかし、それぞれ個別の事情がありますから、みんなが一律にそうしない訳です。 たとえば資金の割合で、1/10だけ別居の親の名義にして、親は別に家があれば固定資産税は1割だけずっと負担するのですか。 また、別世帯として独立した子供の自立心という観点からも、名義は次の世代にしたいと言う気持ちも働きませんか。 奥様の貯金の分を妻の名義にしないことは、奥様家の親の気持ちを考慮していないことが考えられました。 あなたのようにすべてを現金で用意できる場合は多くなく、ローンを組むと担保提供と言うことが発生します。関係人は少なくしておくのがトラブルの要因を少なくします。これらがいろいろな事情と言うことでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、親が名義分の固定資産税を払うことになるんですね。 これは見落としていました。 「奥様の貯金の分を妻の名義にしない」というようなことを言ったつもりはないんですが、そうとれましたか?
- mukaiyama
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>出資額に応じて登記してしまえば贈与や相続ということにならないので… 親の出資分は親の持ち分として登記するという意味ですね。 現時点では、税法上の問題は全くありません。 ただ、親が旅立たれたとき、他の相続人にも所有権が分散されることになります。 そのときはそのときで、あなた方の相続人に金を払うとか、他の相続人も同額程度の金品を親から受け取っていたとか、あるいはあなたが一人っ子だとかいうなら、何も問題ありません。
お礼
早速の回答どうもありがとうございます。 私は一人っ子なので相続の問題は少なそうですね。 登記の仕方次第で課税になったりならなかったりするということでよいのでしょうか。 私一人の名義で登記すれば、親からの贈与と妻からの贈与に対する贈与税。 親と私と妻とで登記すれば課税されず。 回答をいただいたうえにさらにこのような質問をするのも失礼かと思いますが、そんなに単純なものなんですか? あんまり一般的ではない印象がするのですが・・・ なぜ、みんなそうしないんでしょう。 課税の実務はそれぞれどのような流れになるんでしょうか。
お礼
回答ありがとうございました