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自宅マンションを子供の名義で共有することは可能でしょうか

37歳主婦です。 現在夫名義でマンションのローン返済をしています。 私の貯金からローン返済をしても良いのですが、 ゆくゆくは夫・私→子供への相続になるし、 相続税でがっちり取られてしまうくらいならば最初から 子供の名義にして、返済してしまった方が良いのでは… と単純に考えてしまいました。 贈与税は年間110万までなら非課税のようなので、 毎年110万ずつ子供名義で返済することは出来るのでしょうか。 ちなみに子供は1歳です。 よろしくお願いいたします。

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noname#121701
noname#121701
回答No.6

相続税は、居住用資産と通常の現金預金で課税されません。 現在大半の人が課税されておりません。 詳細は他の回答のとうりです。 将来お子さんが成人して借金を負った場合あなのマンションは強制執行の対象となりますので注意してください。 お子さんに全て所有権を移転しますと、お子さんとその配偶者からの立ち退き請求に不利になります。 現に親を立ち退かせた人はいます。 自分たちの安全な老後を中心に考えてください。

その他の回答 (5)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.5

税務署に相談するのが一番確実です 「相続事実が発生するまで待った方が得ですよ」と言われると思います 相続にかかる不動産の評価額は驚くほど安いのです

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>ちなみに子供は1歳です… 贈与とは、双方にあげる、もらうの合意があって始めて成立します。 1歳の子供が、不動産をもらって管理していくだけの能力があるわけはなく、のような贈与は成立しません。 たとえ名義を子供に変更したところで、実質は親の財産のままで、登記変更に伴う税金と費用を損するだけです。 >毎年110万ずつ… 「連年贈与」といって、最後にまとめて贈与があったという解釈になります。 ちょうどお子さんが大きくなって不動産管理ができるようになったとき、目を剥くほどの贈与税を取られます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.3

相続者は子供さん一人ですか? 夫名義のマンションの価値は、現在どのくらいか知りませんが、 相続税は、基礎控除 5000万円+相続人数×1000万円 あります。 夫の死亡時で   7000万円 あなたの死亡時で 6000万円 は税金が掛かりません。 それに比べて贈与税は、110万円以上は4-50%ほど掛かります。 税金は 死ぬまで待とう ほととぎす です。

  • suzu-fam
  • ベストアンサー率19% (47/242)
回答No.2

1歳児に贈与は不可能です。 子供名義の通帳に入金したとしても、管理を親がするので親の財産になります。 まして不動産ですよね?全て親の管理=親の財産です。 相続税ってすごく安いですよ?億単位の財産があれば別ですが・・・

noname#100167
noname#100167
回答No.1

名義変更した時点で贈与税が発生するのでは? 多分、そんな単純な抜け穴はないと思いますよ。