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贈与税についてお伺いできますでしょうか

今回親から500万円の生前贈与を受ける事になっています。 そこで発生する税金をすこしでも少なくできるような方法がないか質問です。 今考えているのが「相続時精算課税」で税金を先延ばしにする方法をで贈与を受け取り、相続の時に課税する。(相続時の税率が安く上がると聞きました) 父の遺産はほかにありません。 どなたかご教授いただけますようお願いいたします

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  • tamiemon96
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回答No.2

No.1です 精算課税制度を利用して受けた贈与は、くれた方が亡くなった時点で「相続財産」に加算されます。 例えば、お亡くなりになった時点での財産が3000万円だとすれば、  3000万円 + 500万円 = 3500万円 となります。 この金額を、お亡くなりになった時点の税法で決められている基礎控除と比較して、相続税の申告義務を判定し、必要があれば申告・納税をします。 将来予測をして、死亡時期の遺産があまりないと思われるなら、精算課税制度でよいと思いますよ。

fwtqt013
質問者

お礼

色々とご丁寧ねいに説明いただきありがとうございます。 お教えいただいたことを元に、贈与に対応していきます。 このたびはありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • tamiemon96
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回答No.1

遺産がないなら、精算課税で問題ないと思います。 あとは、贈与を受ける期間にもよります。 例えば、お急ぎでないなら、 (1)暦年課税で100万円づつ3年に分けてもらう ことに加えて、 (2)毎月 生活費を 20万円~30万円程度援助してもらい、自分で稼いだお金はすべて貯金する という方法もありますね。 12月から始めて、翌々年の1月でまでなら、1年ちょっとで300万円の贈与が可能ですし、生活費の負担は、相応な額なら贈与税の対象にはなりません。 精算課税のデメリットは、将来の課税以外のほかに、同じ人からの贈与は今後すべて精算課税で積み上げていかなければならないという「しばり」がかかることにもありますので、できれば、使いたくないな、と思われる方も多いと思います。 ただ、このデメリットも、金額によっては、「今回はお父さんからもらい、今後はお母さんからもらう」ことで解消される部分もありますね。

fwtqt013
質問者

補足

今回は今年の9月までに贈与してもらわなければならない事情がありまして。 質問の上にまた質問で申し訳ございませんが、もう一点よろしいでしょうか。 精算課税500万を贈与されたまま父が他界し、相続の話になった場合(相続するものはありませんが)、そのとき 過去の精算課税にしていた500万に対して税金っていくら位かかるものでしょうか。 度々で申し訳けございません。

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