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贈与税
夫が亡くなり生命保険がおりてきました 税金が掛かるのが嫌なのでいったん 妻の私が土地と建物、預貯金を相続します いくら私がいったん相続して私の名義になったとしても後から現金をあげるのは年110万を超えると課税対象になりますよね?ならば私が元からしていた自分名義の預金を子供達にあげても課税対象になりますか?
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亡くなった時の贈与に関してはたしか9000万円まで非課税だったような・・・。
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- kitakawa
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回答No.2
何を期待しているのかよくわかりません、 自分名義の預金を子供達にあげると贈与税の対象になります、 課税対象になるかはわかりません、 生活動産のような非課税財産もあります。
質問者
お礼
何かを期待しているのなら 夫が私と子供達に残した物を少しでも負担なく多くあげたいと思いました 貴重なご意見ありがとうございました
お礼
教えていただいてありがとうございます役にたちました