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郵便振替時の贈与税について

私(親)が子供名義で定額郵便貯金(数百万円)を行っておりました。 今回それが、満期になったので、子供に解約してもらい、私の郵便口座へ振り込んでもらうと思います。 子供から私へ贈与されたということで(実際は私の貯金ですが。。)、贈与税というのはかかるのでしょうか?あまり税金のことが詳しくないので教えてください。 もし課税対象であれば、私が非課税で受け取れる方法も教えていただければ幸いです。

みんなの回答

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.2

自分の口座に入れるのを子にしてもらっただけなので、贈与税は掛かりませんよ(^_^)v 子のお金をもらって親に譲ったのであれば、贈与税が掛かりますけどね。 基礎控除額が1年間で110万円なんで、それ以下なら贈与税は掛かりません。 だから毎年109万円ずつ譲れば、贈与税は掛かりません。 将来に向けて少しずつ贈与しとくのも税金対策にいいですよ (^_^)v

yoshiko08
質問者

お礼

お礼が大変遅くなり申し訳ございません。参考になりました。ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>子供から私へ贈与されたということで… その前に、 >私(親)が子供名義で定額郵便貯金(数百万円)を行っておりました… 通帳 (or証書) と判子は子供に渡してありましたか。 渡してあったのなら、親から子への贈与が成立していますので、子供に贈与税の申告と納付の義務が生じています。 5年 (悪質と見なされれば 7年) 以上経っているなら、時効で良いですけど。 通帳と判子は親が握ったままだったのなら、単なる借名口座と言うだけで、親の財産のままです。 >子供に解約してもらい、私の郵便口座へ振り込んでもらうと思います… ということなら、どうやら親から子への贈与は成立しているようですので、今度は子から親への贈与ですね。 >贈与税というのはかかるのでしょうか… 時効前なら、二重にかかりますね。 500万として、 (500 - 110)万円 × 30% - 65 = 52万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >私が非課税で受け取れる方法も教えていただければ… 子供が一国の総理にでもなれば、 「そんなお金をもらっていたとは、ついぞ知らなかった」 「今初めて知ったので、親の名義に戻した」 とでも言えば良いでしょう。 去年の今頃、鳩山総理がいい手本を見せてくれましたが、あれから国税庁が重加算税を課したという報道は今のところまだありません。 なお、あなたが既に隠居した身で、生活に必要なお金をその都度、子からいただくのなら、贈与にはあたりませんが、500万を一度にもらったら親子間の扶養義務の範疇とは言えません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yoshiko08
質問者

お礼

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