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贈与税がかかりますか?
ただいま家を新築中です。親から家族全員に贈与を受けました。(私達夫婦と子供2人分)家の名義は夫婦2人だけで、もちろんそれぞれの貯金から(ローンもあり)支払いました。家に関しては子供の貯金は使ってません。この度車も買い換えることになりこの資金に困っています。親が私達の子供に贈与してくれたお金を使って車を購入できるでしょうか?やはり税金がかかりますか?ちなみに親が贈与してくれた金額は1人110万円を2年間にわたり計1人当たり220万円です。(贈与税は払っていません)車の購入代金は200万円です。
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- jurarumin
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回答No.1
贈与税は暦年課税です。 1月1日からその年の12月31日までに贈与を受けた金額の合計額が110万円を超えるときに贈与税がかかるわけです。 ですから、贈与税の対象外です。 ※例えば父親から12月31日に100万円もらい翌年1月1日にまた父親から100万円もらったとしても課税年度が違いますから、それ以外の贈与がないとすれば今年も翌年も贈与税はかかりません。 ~~~~~ ※住宅取得資金贈与の特例として、親からの贈与について550万円まで贈与税がかからず、550万円を超えても1500万円まで特例計算で税額が大幅に軽くなります。 親から援助を受けるときの贈与税の特例(1) http://www.jutakumondai.com/tax/buy/0050/tb000001.html 親から援助を受けるときの贈与税の特例(2) http://www.jutakumondai.com/tax/buy/0050/tb000002.html
補足
早々にご回答いただきましてありがとうございました。私の質問の仕方が悪かったようですみません。お聞きしたいのは、子供が贈与してもらったお金を親が勝手に使えるか?ということです。(家を建てるとその資金の出処を税務署は調べますよね。子供の貯金も調べられますかね?)