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子供貯金の贈与税についての注意点と対策
- 子供貯金の贈与税について不安な方も多いです。子供名義の口座や保険で貯金する場合、注意が必要です。
- 子供が成人後に贈与税の対象になる可能性があります。親が管理しているうちは大丈夫ですが、成人後に名義や印鑑を子供に渡した場合、総額が贈与税の対象になります。
- 贈与税を回避するためには、毎年の贈与額を110万円以下にする方法があります。9年間に渡り別の通帳に毎年110万円ずつ移動させ、贈与契約書を作成することが必要です。また、親が亡くなると相続税の基礎控除の範囲内に入ります。税務署が監視する方法や発生までの期間については不明ですが、金融機関からの報告や無作為抽出でチェックされる可能性もあるため注意が必要です。
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まず、多くの方が長い期間に渡り子供や配偶者に贈与するのは、相続財産の前渡しで、相続税の低減が目的です。 従って、税務署が目を付けるのも相続時点です。 当方も父が亡くなり、相続税の申告を済ませた後の2年後の税務調査が入りました。相続人と被相続人の通帳を過去数年分の提出、自宅金庫、銀行の貸金庫も調査されました。 税務署は大きなお金の動きは把握しています。相続、土地の売買、貴金属の売買などは結構な頻度で「お尋ね」という「正直に申告しろ!」との封書が来ます。 尚、名義預金については、「親の財産」として扱われますが、今後はNISA枠の悪用などで、税務署の見方も変わってくると思います。
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- nekoojisan
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①から③の方法では、なかなか難しいでしょう。 「定期贈与」という言葉で調べてみて下さい。 毎年、110万円を9年間贈与すると、解釈では990万の贈与と見なされるという税務署の解釈です。 当方の税理士さんによると、 毎年贈与する金額と時期を買える。 115万とか120万という贈与税が発生する金額を贈与し、少額の贈与税を納める。 贈与契約書は、金額の大小に関わらず作成する。 これらで、贈与をして行くのが、現時点では最良の手段だそうです。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 「定期贈与」調べてみました。 よく相続税対策で「定期贈与」とされず「暦年贈与」と見てもらうための方法が記事にありました。 ①毎年その都度「贈与契約書」を交わす②贈与の時期と金額をずらせる③時々は110万を超えた額を贈与し、その分を納税する・・私の場合せいぜい112万円が限度ですが・・④贈与された口座は受贈者が管理する。 という感じですかね? そこでもう少し質問なのですが、⑤結局、通帳の名義が子供名義であっても管理が親であるうちは贈与にならない。その中身を子供に分け与えて自由に使える状態になった時点で贈与税は発生する。その際に①〜④を実行して贈与税がかからないようにする。 ということであっていますか? もう一つは⑥税務署はいつ、何の情報をもとにかぎつけるのでしょうか?今回だと900万円x4人分の保険が満期になった時に保険会社から税務署に情報が届くと思いますが、その時点では子供名義ではありますが、まだ親の管理なので呼び出されても「親の管理下です。」と言えば大丈夫でしょうか? その後、分割して毎年110万前後を別口座に振り込んでいく所まで調べるのでしょうか? そんな暇はないような気がします。 あるいは無作為に抜き打ちで、当たれば調べるのでしょうか? いろいろ取り止めもない質問で申し訳ありません。 宜しくお願いいたします。
- aokii
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③の方法がいいです。本来贈与税の対象でも7年経てば大丈夫です。贈与税の時効は原則6年、脱税目的で贈与を隠すなど故意に申告しなかった場合には7年に延長されます。
お礼
早速ありがとうございます。すいません、もう少し確認なのですが、①とりあえず親の管理下に置いておく。②新規通帳に110万振り込むと同時に「贈与契約書」を交わす。③これを9年間繰り返す。④途中で親が死亡すれば相続に切り替わるがそんなに財産はないので控除内に入ると思います。 以上で合法的な贈与ということで大丈夫でしょうか?
お礼
早速明解なるご回答ありがとうございます。 私の場合、田舎暮らしですし財産もないので相続税の心配はないとおもいます。 それよりも生きているうちに少しずつでも子供たちに援助してあげようという考えです。早いうちにから毎年110万円ずつ贈与してやれば喜んでくれるかなと・・ 途中で入り用になったり死んだりすれば打ち止めということにしたいと思っています。