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相続税と共同名義について

家の老朽化の為、今の家を売却し、その資金と貯蓄で新しくマンションを購入しようと思います。子供は私一人だけなんですが、母名義で購入するよりも共同名義にした方が相続するときに節税になるとのことなんですが、そうでしょうか?また、どのくらい課税金額が変わってくるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • pyoinu
  • ベストアンサー率17% (8/46)
回答No.2

いろいろな要素が絡んできます。 まず、今の家の名義、貯蓄は誰のものですか? それが全額、お母様のものであれば、贈与にあたるので共有名義は難しいのでは? 相続税ですが、5千万+(1千万×法定相続人数)までは課税されません。ので、例えば法定相続人があなたのみだった場合、6千万までの動産・不動産には税金がかかりません。 購入するマンションを含めて、6千万以上の財産があるならば、共有名義にしたほうが相続税は節約できますが、それ以下であれば意味はありません。

その他の回答 (1)

  • oska
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回答No.1

>母名義で購入するよりも共同名義にした方が相続するときに節税になるとのことなんですが その通りですね。 母親名義にすると、マンション評価額の100%が相続税課税対象となります。 母親とあなた名義にすると(例えば4対6)、マンション評価額の内母親持分の40%だけが相続税課税対象となります。 残り60%は、既にあなたの物ですから相続税は不要です。 >家の老朽化の為、今の家を売却し、その資金と貯蓄で新しくマンションを購入しようと思います。 マンション購入時に、少しでも母親名義で住宅(不動産)ローンを組んだ場合。 相続する時点で借金が残っている場合は、その借金は相続財産と相殺でき節税対策となります。 親名義で借金をし、子供が実質的に支払っている家族が多いです。 皆、税金対策です。 住宅ローン減税との関係も、考慮する必要がありますが・・・。

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