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退職金の支給に関して

先月、自己都合により勤続4年半で退職した従業員がいました。 当社の退職金規定によると、支給されるのは4年以上で1年未満は切捨てということで、実質的には、勤続年数5年以上で支給されるようです。 この従業員が、退社後1ヶ月して、「退職金が支給されない」とゴネています。本人の主張としては、「入社時に4年以上という記載を見た(証拠となる文書は無い)」、「別の従業員で、同じくらいの勤続年数の人が辞めた際にもらっている(会社には支給した記録はない)」、「上司の一人が退職の報告をした際に、少しは出るだろうと言った(上司はそんなことは言っていないと言う)」ということです。 他の従業員にもいろいろと電話して、情報を集めているようです。「払えないものは払えない」ということではありますが、どう対応してよいものか、悩んでいます。知恵をお貸しください。

みんなの回答

回答No.2

>支給されるのは4年以上で1年未満は切捨てということで、実質的には、勤続年数5年以上で支給されるようです 意味がよくわかりません。 4年以上で1年未満切捨てなら、4年6ヶ月勤続した人は4年ちょうどで「4年以上」になるのではないでしょうか。 そもそも支給要件が勤続5年以上ならば素直に「5年以上」と記載すべきだと思うのですが…

  • snowfla
  • ベストアンサー率37% (6/16)
回答No.1

隅々まで退職金規定を拝見しないと判断できませんが、退職金規定に記載されている内容で会社が運営されていないのであれば、労働基準法違反になります。 特にケンカ別れのような形で従業員に会社を辞められると、後で訴えられて揉める原因となるので、そうならないようにするためにも然るべき責任者が合理的に説明するしかないと思います。

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