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退職事由による支給率
宜しくお願いします。 会社の退職金規定のなかに、退職事由による支給率の定めがあるのですが、 そのなかに、「女性が婚姻および出産の場合は100%支給」という項目があります。 それ以外は、解雇だったり、勤続年数だったりと当然あるべき内容です。 わたしは女性なので、都合がいいといえば都合がいいのですが、 男女雇用機会均等法的にはどうなんでしょうか。 自己都合で退職した場合、100%支給に到達するのに25年以上かかるのに? なんだかとても気になるので、詳しい方がいましたら、 ご回答くださいますようお願いします。
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何法に触れるかわかりませんが、性的差別に当たるかもということですよね。 女性をとって「婚姻および出産の場合は100%支給」でよい気がしますね^^ 結果は同じになる気がします。 >自己都合で退職した場合、100%支給に到達するのに25年以上かかるのに? 率は同じでも勤続年数が違うので、額面は違うと思いますが。
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退職金は給与ではありません 男女雇用機会均等法的に触れるものでもありません 大手でも退職金が出ない会社もあり、あくまでもその会社の規定です。 退職金規定がある会社はほぼ貴社の規定のように 女性の退職・自己都合・会社都合で支給率が違う場合がほとんどでしょう。
お礼
私自身も「退職金はわりと会社の自由にできる」規定だ、 と思っていたのですが、 いろいろ調べていると、労務管理センターというところに、 >>労働者が女性であることを理由に、男性に比べて差別的な取扱いはできません。なお、「差別的取扱い」とは、不利に取り扱う場合だけではなく、有利に取扱う場合も含まれると解されており、女性が結婚したときに退職させることを目的に、女性の結婚退職に限って退職金の支給条件を優遇する旨の規定なども「差別的扱い」とみなされます。 というのを見つけて、あれ?と思った次第です。 「退職させることを目的に」してませんよ、 と言えばOKってことでしょうか。 また、その根拠が均等法かどうかも分からなかったので、 さらに???となったわけです。 ご回答いただき、ありがとうございました。
- kernel_kaz
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労働者の不利益なら問題あるんだろうけどね 書き方上手いよね 暗に、結婚したり妊娠したら、退職金出すから辞めてくれって事
お礼
どういういきさつか、までは分かりませんが、 男性にとってはある意味不利益なんじゃないかと思いました。 ご回答いただき、ありがとうございました。
お礼
そうなんです。「女性」はいらないですよね。 圧力と取る女性にとっての不利益、 「結婚」という自己都合な理由で、 扱いが違うと感じる男性にとっての不利益、 なんだか、双方不利益な気がして。。。 それ以前の問題かもしれません。。。 勤続年数による率は別項で定められています。 ご回答ありがとうございました。