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「退職金 勤続7年以下は半額とする」の法解釈について
退職した会社の退職金規定に勤続7年以下で退職するものは 支給額を半額とすると規定されています。 私は、 平成9年4月1日入社 平成15年3月31日退社 しました。 6年と12ヶ月勤続(ちょうど7年?)だと思います。 会社から勤続7年以下のため、退職金は半額支給になると 言われ、言われるままに半額のみの支給を受けました。 あとから考えてみると丸々7年勤めているため、退職金 規定に定めている7年以下半額の規定には当てはまらない ような気がしてきました。 法律的には、どういった解釈になるのでしょうか? やはり、私の場合、7年以下に該当し、退職金半額が 正解なのでしょうか? よろしくお願いします。
お礼
すいません。小学生の国語で出てくる問題ですね。 あきらめます。ありがとうございました。