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役員報酬の期首改定について
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- 役員報酬の改定には定時株主総会のみに限定されているのかについての質問です
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yosifuji2002です。 >「今年は4月の臨時総会で、来年は5月の定時総会で、再来年は4月の臨時・・・」 会社法上の定めでは、役員報酬は最大限度額を株主総会で決めておき、その範囲内であれば取締役会で報酬を増減できます。 従って4月1日から改定する場合でも株主総会で決議された報酬の金額内であれば変更ができます。 この場合6月に株主総会があり役員交替ということになれば、退任役員はそこまでで支給は終了し、新任役員はその後から新たに定めた役員報酬を支給します。 当然この前後で報酬総額が変わりますが、個人的に同額であれば総額が変化しても構いません。 期中同額ということは総額を言うのではなくて個人の支給額のことです。 >では会社法に沿った形で支給したら税法上は総会前に改定した部分は損金不算入ということで調整するので.... 上記のような解釈では、株主総会の後で報酬が変わっても加減算の調整は不要です。 逆にこの法人税の規定は会社法の規定に沿った規定であるといっても良いでしょう。 申告書の上では期首から報酬が変わったほうが事業年度と一致するのでわかりやすいという考え方もあると思いますが。
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- yosifuji2002
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”その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して「毎年所定の時期」にされる定期給与の額の改定” とは文字通り4月1日から6月30日まで(3月決算の場合)となります。 会社によっては、会計年度にあわせて期首から役員報酬をかえるところもあります。 報酬だけでなく社長等の役員人事も期首から変わる場合もあります。勿論新規役員の選任は株主総会ですから新任役員は総会後からになりますが。 ということで上記の文章は遅くとも総会終了の月までにとの意味で解釈すればよいでしょう。 ちなみに会社法上は、役員報酬は総会決議された支給額の範囲内であれば総会を待たずに変更できます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 会計年度にあわせて役員報酬を改定している法人もあるのですか・・・。(以下、私の見識が狭いのでマト外れなことを聞いているのかもしれませんがお許し下さい)この場合は4月中に臨時総会を開くのでしょうか?また、例示して頂いた法人は毎年期首に改定されているようですが、これが「今年は4月の臨時総会で、来年は5月の定時総会で、再来年は4月の臨時・・・」といったようにバラバラな時期だと定期同額とはみなされないですよね? 会社法上はそんな規定が!?初めて知りました・・・。では会社法に沿った形で支給したら税法上は総会前に改定した部分は損金不算入ということで調整するのですか? 厚かましくまた質問だらけになってしまったのですが、もしまだご覧になっているようでしたら、ご回答頂けるとありがたいです
お礼
再度のご回答感謝いたします。 あっ、取締役会がありますね。どうも学がないので横断的に知識を繋げられないのですみません。 確かに事業年度と役員報酬の改定時期が一致しているほうがわかり易いです! 会社法も少し勉強します。 どうもありがとうございました。