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旦那の扶養に入るには?
去年結婚して職場を変え、今年の1月から正職員になってましたが、旦那の転勤でまた退職することになりました。 とりあえず雇用保険を受け取り、来年度からでも働こうと考えています。(以前の職場でもかけてたのでお小遣い程度もらえるはず) 去年の年収は350万位、今年は今までで大体200万位です。 さて、そこで質問ですが 1.旦那の扶養に入ることは可能か 2.旦那の扶養に入ることで、旦那の税金などの面でのデメリットは? こ2点(もしくはこんな方法があるよなど)につきまして教えていただけると嬉しいです。
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1.の給与所得上の被扶養者は無理でしょう。社会保険(保険証)の扶養には入れるでしょう。 2.夫が既婚であること、あなたが支払う国民年金保険や生命保険は旦那の確定申告で申告できますので、旦那の税金が減ります(年末調整や確定申告することで還付される)。 少し詳しく説明すれば 扶養は(1)給与所得(年収)上の被扶養者資格(1月~12月までの年収が130万未満)と(2)社会健康保険の被扶養者資格、(3)加入年金の種類がどこになるか、が関係してくると思います。 生計をともにして見えると思いますので(2)は旦那の健康保険の被扶養者に入れば、国民健康保険に加入して保険料を払う必要がなくなると思います。旦那の勤め先で旦那に手続きを取ってもらいましょう。 (1)は去年の年収はすでに勤務先から源泉徴収されていると思いますから、今年の2月~3月の確定申告期間は終わっています(修正申告は可能です)。 今年の一月以降の収入が200万(この外に雇用保険の収入も加わる)と言うことですのでそれだけで旦那の給与所得上の被扶養者資格から外れると思います。(3)については(1)の被扶養者でないため国民年金には加入しないといけないと思います(結構負担になります)。一応市役所等の国民年金の窓口に問合せて見てください。未払いになっても2年間は遡って納付できます。いま社会問題になっている年金加入期間の記録が未記入のケースが20代の若い層まで広がっていますので、離職の都度、年金手帳の記録を確認するようにすることが大切です。 夫が既婚者でなること(独身でないこと)や被扶養者(健保および年金加入)であるかないかで、旦那の給与上の控除額が増え、手取りが多くなります。妻が130万円を超え200万円以下の収入だと踏んだりけったりで、夫の扶養者になれない一方で、国民年金や健康保険の支払いばかりが多くなる収入帯ですね。しかし、あなたが支払った社会保険や国民年金保険や生命保険などは、旦那の方で確定申告できますので、旦那の所得から控除されてそれだけ旦那の年末調整で源泉徴収でされた控除された分の所得税が戻ってきます。
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そんなに収入があっては扶養には入れません。 税制上の扶養に入る上限額は103万円、健康保険の扶養に入る上限額は130万円です。
お礼
無職になったことで入れるかとも考えたのですが、今までの収入だけでもうダメですね。ありがとうございました。
お礼
分かりやすく詳細な説明ありがとうございました。上記を踏まえて各方面に相談してみます。