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旦那の扶養に入るのか、このままか?
- 質問1:パートが決まったら旦那の扶養に入りたいのですが可能でしょうか?12月1日時点で入れますか?
- 質問2:時給が1000円だと月によっては108000円を超えるときがあります(年収120万程度の見込み)。それでも扶養でいれますか?その時点で扶養から外されてしまうのでしょうか?
- 質問3:時給が1100円以上だと扶養は不可能だと思いますが(年収が131万見込み)。その場合はこのまま国民年金等は継続しておけば良いのでしょうか?
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>1.パートが決まったら旦那の扶養に入りたいのですが可能でしょうか? 12月1日時点で入れますか? 月収108333円以下の見込みなら入れるでしょう。 >2.また、時給が1000円だと月によっては108000円を超えるときがあります(年収120万程度の見込み)それでも扶養でいれますか? 通常、連続しなければ問題ありません。 >3.時給が1100円以上だと扶養は不可能だと思いますが(年収が131万見込み) その場合はこのまま国民年金等は継続しておけば良いのでしょうか? 貴方が扶養に入ろうとする時点で、月収いくらかわかりますよね。 そこで判断すればいいでしょう。 >4.1年後に年収が結局130万に満たなかったとき国民年金や保険料は還付してくれたりはないのでしょうか? ありません。
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- mukaiyama
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>パートが決まったら旦那の扶養に入りたいのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 夫が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 まあ、税金のカテですから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >12月1日時点で入れますか… >それでも扶養でいれますか… >その時点で扶養から外されてしまうのでしょうか… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >年収は91万でした… 再就職先で今年中にもらう給与、賞与を含めて 103万円以内なら、夫は今年分の配偶者控除を取れます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm ------------------------------------------------------- >その場合はこのまま国民年金等は継続しておけば… >国民年金や保険料は還付してくれたりはないのでしょうか… 税金とは次元の異なる話です。 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、過去にさかのぼって還付などというのは聞いたことがありません。
お礼
回答ありがとうございます 簡潔で読みやすい回答でした