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健康保険や年金の扶養について

初めまして。 私は6月20日付で出産と旦那の転勤(旦那は先に他県へ3月末より行っています。)の為、今の仕事を退職します。 私は正社員で勤務していたため、会社の社会保険に加入していました。 退職した場合、健康保険や年金は旦那の扶養に入れるのでしょうか? 色々調べたのですが、調べ方が甘いのか、理解力がないのか、よく分からず、どのような手続きをとっていいのか分かりません。 6月20日までで私の今年の年収は250万くらいあります。 この金額だと扶養に入るのは難しいのでしょうか? 入れない場合、健康保険なら「任意継続」か「国民健康保険」、年金は「国民年金」への加入となるのでしょうか? また「雇用保険」のハローワークで行う手続きも合わせて教えていただければと思います。 退職後、里帰り出産するため、今の住んでる県とも旦那の住んでる県とも違う県に行くため、どこのハローワークにて手続きを行っていいか分からず悩んでいます。 乱文で分かりにくいかと思いますが、どうぞご指導いただけますようお願いします。

みんなの回答

  • jfk26
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回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 >6月20日までで私の今年の年収は250万くらいあります。 この金額だと扶養に入るのは難しいのでしょうか? 上記のように一般的に多くの健保では、これからの見込みによって判断をします過去の収入は問いません。 ですから扶養にはほぼなれるはずです、ただ繰り返しますが各健保組合では独自に規定を決めることが出来るためにごく一部の健保ではその年のそれまでの収入や前年の収入を基準とすることがあります。 ですからかならず夫の所属する健保組合に確認することが大事です。 >入れない場合、健康保険なら「任意継続」か「国民健康保険」、年金は「国民年金」への加入となるのでしょうか? そうですね扶養になれなければ任意継続か国民健康保険になります。 果たしてどっちが得なのかはそれぞれの事情によって異なります、ですから下記を参考にして決めてください。 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm それから退職して収入が無ければ、健康保険の扶養にはなれなくても、国民年金は掛け金の無い第3号被保険者になれます。 >また「雇用保険」のハローワークで行う手続きも合わせて教えていただければと思います。 それはそのときに住民票のある場所を管轄する安定所へ行けばよいのです。 引っ越せば住所の変更の手続きをして、引越し先を管轄する安定所へ引き続き行けばよいのです。 ただ妊娠していると受給資格は取れないと思います、ですからその場合は受給期間の延長を行います、最大3年間(本来の1年と併せて4年間)になります。 そして働けるようになったら、再び手続きをして受給するようにしてください。 また失業給付の受給中はやはり扶養になれない場合があります。 これも一般的なことを言えば雇用保険の失業給付については 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない場合その期間も異なります。 A.実際に受給指定期間のみ B.3ヶ月の給付制限期間(待期期間ではありません)も含む やはりAが圧倒的に多くBは少ないようです。 ということで失業給付の受給中についても扶養に関しては夫の健保に確認が必要です。

baby_love2
質問者

お礼

例をとりあげた詳細の説明ありがとうございます。 どうも私は、健康保険と所得税とがごっちゃになっていたようです。 そうですね。とりあえず、まずは旦那の健康保険組合に確認ですね。 ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

年金と健康保険の手続きは配偶者の会社経由で行います。 事前に扶養に入れるか確認してください。一般的にはご質問のような場合にはOKです。ただし失業給付や出産手当金を受ける場合には、日額3612円以上もらうばあいには入れないのが通例です。 とはいえ、判断するのは夫の加入する健康保険ですからご確認下さい。 雇用保険は出産ということなので、受給延長手続きをするものと思います。これは引っ越し先で行って構いません。現に居住しているところで手続きします。(住民票のあるとこの管轄のハローワーク)

baby_love2
質問者

お礼

お早いご回答ありがとうございます。 さっそく旦那に話してみて、会社で聞いてもらえるよう伝えました。 旦那も新卒で知識がないため、二人で困っていたので助かりました。 これで安心して退職・出産に望めそうです。 ありがとうございました。

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