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扶養に入るとダンナを説得したいのですが
会社を辞めました。 ずっと正社員でしたので、月35万くらいのお給料をもらっていました(年収は600万)。また、7月から病気で休職していたので傷病保険を9月分までもらう予定です。 体調が思わしくないこともあって、あと半年はフルタイムでは働くことができそうにありません。国民保険が前年の世帯年収から算出されるらしくおそろしく高い金額となるので、ダンナの扶養に入ろうかどうか悩んでいます(払えません・・・)。 しかし、ローンがあったり、これまで私の収入の方が多くローンや家計費は折半していたということもあり、ダンナが扶養に入ることに対して消極的です(要は自分のこづかいが減るので)。 ダンナへは税控除があるから得だということ(とにかく、あなたが得するのよ、といわないと・・・)を説得材料にしようと考えましたが、現時点で入った場合は既に収入が控除額を超えているので今年は税控除は無理ですよね? 他に何か説得材料はあるでしょうか。もちろん、自分のおこづかい程度は自分で稼ぐつもりですが、家計に入れられるほどの金額にはならないと思いますので、ダンナが家計に入れる金額が増えるわけです。そこを何とか説得したいのですが・・・。 現在資格の勉強をしており、将来的には独立開業したいと思っていますので、そうなったらもちろん家計費を入れるつもりです。ただ、それは早くとも7~8年後です。 今は病気なのであまり働けない、ということは何となくわかってくれているようなのですが、やはり本人が得をしないと納得してくれそうにないので、ぜひお知恵を拝借させてください。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者自身、税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)という、全く違う制度をごっちゃにしておられるようです。 ちなみに 傷病保険→健康保険の傷病手当 国民保険→国民健康保険 世帯所得→(質問者の)所得/住民税額 ご主人があなたを税金の“扶養”にできるかどうかと、あなたが健保の“扶養”になれるかどうかは全く別のことです。 〉(要は自分のこづかいが減るので) 保険料が上がるとでも勘違いされているのでしょうか? 質問者が健保と年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になっても、保険料は変わりません。 しかし、質問者が、国民年金第1号被保険者になり、国民健康保険に加入すると、その分保険料がかかります。 世帯の支出総額を抑えるためには、被扶養者・第3号被保険者にした方が得です。
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- gyoumu-tannto
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ご主人はあなたを扶養にすることに反対なのですか? 収入を世帯単位で考えられることはないのでしょうか? たとえ、それぞれ独立した考えをお持ちでも、あなたがご主人の扶養になることでメリットこそあれ、 デメリットはないはずなのですが。 (ご主人の会社に手続きされるのが面倒なのでしょうか?) >本人が得をしないと納得してくれそうにないので あなたを健康保険の扶養にしてもご主人の保険料が増えることはありません。 年金も3号になるので保険料は免除されます。 それから、給与面ではご主人の会社から扶養手当が出るのではないでしょうか? また、ご主人の源泉税も配偶者控除が受けられます。 ご主人のお気持ちが量りしれませんが、いままでのあなたの大きな収入がなくなること、 収入のなくなったあなたの分までがんばらなければならないことなどで不安になっていらっしゃるのでしょうか。 (わたしも失業したときは、夫が家に居座られるのを恐れて扶養に入れてはくれませんだが・・・)
お礼
お礼が遅くなりました、すみません。 これまで、例えばお互いに15万円ずつ家計費として出し合い、その中からローンや生活費を出していたんです。つまり、お互い残りは自分のおこづかいにあてていました。 もし私が家計費を入れなければダンナがいままでよりも多く家計費を出さなくてはならないわけで、つまりはダンナが自由につかえるお金が減る・・・ということを危惧しているようです。 実際そうなんでしょうけど、もともと私がバリバリ働いていたからか、“養う”という感覚がないのだと思います(バリバリ働いたおかげで病気になったのですけど)。ダンナは付き合いで飲むことも多く、また趣味の物を結構買う方なので、それをセーブしなくてはならないのがイヤみたいです。 そんなこんなで、病気(うつ病)が悪化しそうな勢いです。 でも、意地でも扶養に入れてもらうことにします。 ありがとうございました。
- coco1701
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>会社を辞めました ・選択肢は3つですね 1.現在の会社の健康保険の任意継続 2.国民健康保険に加入 3.旦那さんの会社の社会保険の扶養に入る 金額的には 3.>1.>2. に為ると思われます ・当面、貴方の収入は無いわけですから 国保に加入すると、請求は世帯主(擬似世帯主)の旦那さんに来ますから、貴方に収入が無ければ(払えないので)、旦那さんが支払うことになります それは、了承済みですね・・それならよろしいのでは(その分手取は減りますが) それがいやなら、旦那さんの社会保険の扶養手続をして貰って、扶養になれば、保険料はかかりませんから(組合が拠出する為旦那さんの保険料は現状のまま)、旦那さんの収入面の影響はありません ・旦那さんが自分の社会保険の扶養に入れなければ、その分の増える出費を誰が払うのかとなります、旦那さんか貴方になる訳ですが、貴方が払えなければ自然に旦那さんが払う事になりますよ 国保の納付書は世帯主である旦那さん宛てに発行されますから(貴方宛には発行されません)払わないと旦那さん宛てに催促が来ます ・税金に関しては、旦那さんの負担は前年同様で、メリットはありません
お礼
お礼が遅くなりました。すみません。 なんというか、例えば保険や税金などの分はパートでも派遣でも働いて払う、と考えているようです。もしくは私名義の貯金があるため、それで払えば?みたいな感じなんです。 本人もよくわかってないんですよね、きっと。 なので、会社の総務部にどういうものかを説明してもらってくれといっておきました。 ありがとうございました。
- mukaiyama
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>ダンナの扶養に入ろうかどうか悩んでいます… なんか違和感のある言い方ですね。 すでに退職されたのですから、これからはだんなさんに扶養されるのではありませんか。 入るも入らないも、あなたの収入源はすでになくなったのでしょう。 親子や夫婦間にはそれぞれ扶養義務があり、病気で退職を余儀なくされたのなら、あとはだんなさんに扶養してもらうのは当然のことですよね。 >ダンナが扶養に入ることに対して消極的です(要は自分のこづかいが減るので… これまでの貯蓄を切り崩して家計に補填して行けとでもいわれるのですか。 まあ、それはご夫婦の間で話し合ってもらえばよいだけであって、対外的には、だんなさんの給料で生活していくと言えばよいのです。 >現時点で入った場合は既に収入が控除額を超えているので今年は税控除は無理ですよね… だから、入るも入らないも、税法上の配偶者控除を受けられるかどうかは、1年間の所得額が確定した時点で決まります。 つまり、年末になって初めて控除対象配偶者かどうかが確定するものであって、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 まあ、今年は 38万円以上の所得があることが確定しているので、無理なことは現時点でも明かです。 >国民保険が前年の世帯年収から算出されるらしくおそろしく高い金額となるので… 前年所得が関係するのは、国保に加入する人の分だけです。 加入しない人の所得まで加味されることはありません。 もちろん、「所得割」のほか、「資産割」、「均等割」、「平等割」がありますが。 国保を考えなくても、だんなさんの社保に入れてもらえばよいのです。 過去にどんなに所得があろうと、この先が無収入、低収入になるのであれば、社保の扶養家族になることができます。 だんなさん給料から引かれる保険料が、増えることもありません。 >ダンナが家計に入れる金額が増えるわけです… ちょっと考え方がおかしいなあ。 もし、だんなさんが病気やけがで働けなくなる人があったら、だんなさんはお金をどう工面するつもりなのでしょう。 そんな考えの人は、結婚する資格がないですよ。 常に手をたずさえあい、相方に事故ある時は助け合って生きていくのが、夫婦というものではありませんか。
お礼
お礼が遅くなりました。すみません。 もともと私の収入を見込んだ生活をしていたため、なかなか頭を切り換えることができないようです。 私が病気なので働けない、ということは認識しているようなのですが。 ところで、以前3ヶ月ほど国民健康保険に加入したのですが、世帯年収から金額が決まっていたと思いましたが・・・。 ありがとうございました。
お礼
お返事が遅くなりました、すみません。 へえ、そうなんですね。今年の収入があっても健保の扶養にはなれるってことですね。 これまで扶養なんて考えたことがなかったので、もう少し勉強してみます。ありがとうございました。