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扶養に入る そもそも扶養って?

今年、7月に仕事を退職したので、旦那の扶養に入りたいと思います。 色々とネットで調べてみましたが、難しいのでここで質問したいと思います。 [1]扶養に入ることによって免除されるのは「健康保険」「年金」「税金」の3つでしょうか? [2]扶養に入る為の条件として「103万」と「130万」のラインがありますが、どうちがうのでしょうか?

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回答No.4

補足要求にお答えがないようなので・・・ (補足要求だと回答者にメールが届かないようですね。) 健保・年金の扶養についてはもう説明十分のようです。 (ちなみに扶養の範囲は130万円未満ですが、130万円自体が絶対的なラインではないので1円違ったから扶養、扶養外という判断にはならないと思います。) 税金について 給与収入103万円以下(給与所得控除65万円なので給与所得は38万円) →配偶者控除が受けられる。(ご主人の課税対象所得から38万円控除) 給与収入103万円を超え141万円未満 →配偶者控除は受けられないが配偶者特別控除が受けられる。 (3万円から38万まで) 住民税も同じ考え方ですが、配偶者控除は33万円の控除、配偶者特別控除は上限が33万円になります。

その他の回答 (3)

  • tonamih
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回答No.3

「扶養」とは、単純にいえば「生活の面倒を見ている」と言うことにつきます。いろんな意味で扶養と言う言葉を使いますが、何処までが「面倒をみるか」は大変難しいです。 まず、103万円は、所得税法からきたもので、サラリーマン等は収入に対し、最低65万円の所得控除(いわゆる経費等の控除)が認められており、且つ38万円の基礎控除があります。つまり 65万+38万=103万円は税控除されるため、103万円以下は所得税がかかりません。そしてこの「所得税」のかからない人を親族が扶養者控除の対象者として扱える訳です。(あなたが誰かを扶養者控除の対象者にするためには、その対象者は103万円以下の収入であれば親・子・兄弟・妻など親族であれば誰でもよいのです。) このことから税に扶養という言葉が出ているわけです。 130万円は、健康保険法から来ているものですが、この法律のどこにも130万円という数字は出ておりません。健康保険法の言う「扶養」は民法で言う「生活の面倒を見ている」親族であればよい訳だったのですが、何処までが面倒をみるか人によって違います。たとえば年収400万円の人が年収1000万円の人の面倒をみると言うことは、社会通念上認めがたいものです。 そこで「厚生労働省」が通達として、「収入の範囲から60才未満は130万円より少なければ、扶養の対象者としてみる事ができる」として流しました。これが130万円の出所です。 しかし、「見ることができる」であって、必ずしも130万円以下であれば被扶養者になれるかと言えば、必ずしもそうではありません。本来は「本当に扶養しているか」が問題なのですが、政管健保は審査が甘く130万円以下の人はほとんどが被扶養者として認定されます。 しかし組合健保・共済保険はほとんどはそうではありません。この通達を考慮しながらも、社会通念上、金銭的にみても扶養と認めないと、被扶養者にはなりません。扶養に関しては、その判断は組合(共済)にゆだねられているのです。

  • cubics
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回答No.2

1.扶養にはいる、と一般に言われることで、制度的に扶養にはいるのは、健康保険です。被扶養者になるということです。年金の場合は、厚生年金保険で第三号被保険者になるということが、一般に扶養にはいるということになりますね。(扶養されている者が第三号保険者になるのですから、先に扶養の現実があって、年金制度としては第三号になるわけです。) 以上の二つが、被扶養者、被保険者本人の保険料支払いがないものです。(扶養者が支払っているとみなされます) 税金は、扶養されている人は、所得税の課税所得に達していなので、本人の所得税支払いがないですね。 それによって扶養している人は、扶養(配偶者)控除を利用できるので、支払う税金が少なくなります。 つまり扶養であなたが税金を免除されているのではなく、扶養者が扶養(配偶者)控除で扶養者の税金が安くなるのです。 2.103万円は、上で所得税の課税所得に達していないとみなされる給与所得額です。給与所得者の場合、本人の所得控除額が最低103万円あるので、これ以下の給与所得であれば、本人の所得税が0になります。 また、103万円は、合計所得額が38万円になって、配偶者控除の条件である38万円以下ということで、扶養者(夫)が所得控除することができるので、夫の税金が安くなる限度額でもあります。 130万円は、実質的に扶養されていると判断するための基準で、健康保険と厚生年金保険が使用します。 これ以上の所得があると、扶養とはみなされずに健康保険の被扶養者や厚生年金の第三号被保険者になれません。 No.1 さんが書かれたように、非課税の失業給付金(いわゆる失業保険)の給付中は、扶養とみなされませんから、健康保険、年金は、自分でどこかに加入しないといけません。(年金は国民年金ですね。) 103万円以上130万円以下だと、扶養ではあっても、本人の所得税が発生したり、(夫の)配偶者控除がなくなったりします。 公的な制度とは別に扶養者の会社等の制度で扶養手当(家族手当)がある場合には、健康保険、厚生年金の扶養が前提で、手当が支払われるのが普通でしょう。

kosa
質問者

補足

大変わかりすい解説に感謝したします。 所得税がゼロになり、配偶者控除になるのは、103万円未満ですか?103万円以下でしょうか? 同様に130万円も以下でしょうか?未満でしょうか? >また、103万円は、合計所得額が38万円になって・・・ すみません。この部分が理解できずに悩んでいます。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

(1)免除・・・という表現は適当でない気がします。支払が発生するという意味では「免除」になります。しかし年金の場合は扶養に入りきちんと国民年金の第3号被保険者の届出がないとだめです。(今はそういった不備がないように成っているかとは思います) (2)103万円は税金。130万円は健康保険および厚生年金です。 ところで社会保険(健康保険・厚生年金)は退職後失業給付を受けるおつもりであるならば失業給付を受ける期間(場合によっては給付制限中を含める)は非扶養者として認定してもらえません。ご存知のことならば読み飛ばしてください。

kosa
質問者

補足

回答ありがとうございます。 103万円であれば、不要で所得税。 130万円で健康保険及び年金ですよね? 地方税とよばれる市税はどうなるのでしょうか? 又、141万円以上なると扶養を外れてしまうのですか? 失業保険中の扶養認定の件は了解です。

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