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主人の扶養になれますか?

主人が転職をしました。 以前の会社では私は主人の扶養に入っていました。 保険組合に電話で問い合わせた所、私の年収が130万を超えた 翌年に、会社を通じて連絡が行き 扶養から外れると 聞きました。 私の去年の年収は130万を超えました。(おととしも超えています) 今年に入って、主人が退職し 無事新しい仕事が決まりました。 1月から社会保険の任意継続をしています。 (私は扶養に入っています) 主人は今。アルバイト扱いなのですが 正社員になれたとき 私は主人の扶養になれますか? 今年も年収は130万を超えます。 もし、扶養になれない場合 国民健康保険に加入することになるのですが(今現在、私の職場には社会保険はありません) そのときに、さかのぼって請求される事はありますか? よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • umekiri
  • ベストアンサー率19% (148/764)
回答No.1

健保によりますが、 通常は130万以上の収入が見込まれる時点で扶養からはずさなくてはなりません。 そんなに扶養に入りたいのなら、 収入を抑えるしかないのではないでしょうか? 最初に健保による。。といったのは、 以前私がいた会社の健保は136万が扶養の限度だったので、会社によって違うかもしれないと思ったからです。 通常から考えれば、今までも扶養に入れてたのが不思議です。

その他の回答 (1)

  • A98JED
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回答No.2

アルバイトであっても 扶養家族があれば、申請をすることで控除を受けることができます。 税金においては 生活の面倒を見てもらっている親族で、その年の1月から12月までの合計所得金額が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)の人です。 社会保険において 扶養しているとみなす収入の認定基準は、次の通りです。  その親族の年間収入が、130万円未満(公的年金受給者は180万円未満)かつ本人の年間収入の半分以下 年収は130万を超えるあなたの場合は、 どちらもアウトです。 保険料(税)は、国保に加入する資格が発生した月の分から納めなければなりません。 国民健康保険では 特別な事情がないのに保険料(税)を滞納すると 国保から督促状などが送られてきます。 滞納を続けているとペナルティー(損)があるようです。

参考URL:
http://www.kokuho.or.jp/kokuho/nonpayment/index.htm