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旦那の扶養内でパートしてても申告しないとだめ?
去年9月で転職しました(転職前も転職後も旦那の扶養内で働いてるので税金はかかってません) それで子供たちの保育園への継続手続きの為に提出する書類があるのですが、先生いわく、去年の収入が二箇所からということになってるので確定申告しないといけないのでは??といわれました。 先生も詳しくないので、もし税金を納めてない場合は去年1月から 8月までの給料を転職前の職場で証明してもらうだけでいいかもしれませんとも言われてます。 去年の夫婦の収入で今年の保育料が決まるので所得の証明をしないといけません。(旦那は源泉徴収票があります) (ただ、もし転職とかしてなければ、私の場合は扶養内なので勤務先から勤務証明だけをもらえばいいみたいです。) 税金を払ってない場合は二箇所からもらったとしても申告はしなくていいんですよね??
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>税金を払ってない場合は二箇所からもらったとしても申告はしなくていいんですよね?? 本来転職の場合には、転職前の会社から源泉徴収票を受け取り、転職後の会社にその源泉徴収票を提出します。その後転職後の会社から年末調整を実施してもらい、源泉徴収票を受け取ります。このときの源泉徴収票は転職前の会社の分も含めてなされていますので、問題ありません。 しかし、そのようなことがなされていない場合には、基本的には年末調整がすんでいませんので確定申告が必要です。 しかし、両方の会社からの給与収入の合計額から計算した給与所得が38万以下なのであれば確定申告しなくても問題ありません。しかし、この場合であっても、市町村に対しては申告しないと所得証明がなされず、保育料が確定できない可能性がありますので、この場合にはやはり市町村には申告は必要となるでしょう。(確定申告した場合には税務署、市町村区両方に申告したことになります) ご質問にかかれている税金を払っていない場合にはという意味が不明確なのでなんとも答えられません。源泉所得税がかかっていない、つまり毎月の給与から税金が引かれていないだけの意味であれば、それではだめです。きちんと所得がいくらになるのか計算しなければなりません。
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- himeichigo17
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今の会社で年末調整をしていれば確定申告しなくても大丈夫です。 年末調整してない場合は確定申告をする必要があります。 申告漏れにで本来支払うべき税金が払われてないと判明した場合は過料がありますので本当は申告すべきです。 ただ、申告しない人も相当数いますし、多少の額でしょうから税務署が文句を言ってくる可能性は低いです。 そうはいっても、制度としては「しなきゃいけない」が正しいです。
- toyohi
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税金は、103万円以下ならでませんね。たとえば、大学生が3~4のアルバイトでも、103万円以下なら関係ないでしょう。 ただし、アルバイトでも源泉徴収はされているので、申告すれば還付されるでしょう。 所得の証明は、源泉徴収票を紛失したり、いくつかの場所でもらって複雑なときなど役所の税務課に行けば、たとえ確定申告をやっていなくてアルバイトだけでも、1年分の収入が分かる所得証明をとれますよ。