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扶養

教えて下さい。 5月いっぱいで正職員で働いていた会社を辞めました。(月18万くらい手取りでありました) 今月から旦那の扶養に入ろうと思います。 年収130万以下で社保の扶養家族に入れると聞いたことがあるのですが、 それは、扶養に入ってからの年収が130万以下の見込みと言う意味でしょうか? それとも、今年1月から130万以下という意味になるのでしょうか?(今年正職員で1月から5月まで働いてた収入も含まれるのでしょうか?) もし、扶養に入ってからの年収130万以内で働く事ができるのなら、月10万弱くらいパートで働きに行きたいと思ってます。 無知なもので、すみませんが教えて下さい。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

>年収130万以下で社保の扶養家族に入れると聞いたことがあるのですが、 それは、扶養に入ってからの年収が130万以下の見込みと言う意味でしょうか? その通りです。今年1月から12月までで130万以下という意味ではありません。 >もし、扶養に入ってからの年収130万以内で働く事ができるのなら、月10万弱くらいパートで働きに行きたいと思ってます。 それで良いでしょう。ただ、1月から12月までの年収が103万円を超えた年は、ご主人は税金面で不利になるので注意してください。

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.5

今後1年間の収入見込みが130万以下というのが条件ですので、今年1月から5月までの収入は関係ありません。 というのが基本ですが、各健康保険組合によってきまりはさまざまですので、旦那様の健康保険組合に相談してください。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

>年収130万以下で社保の扶養家族に入れると聞いたことがあるのですが  ・これから1年間の見込み収入が130万を超えないことになります   5月退職なら、6月の収入が0円なら、0×12ヶ月=0<130万 で超えない   収入が10万なら、10万×12ヶ月=120万<130万 で超えない   (月額で108333円:通勤交通費を含みます、を超えなければ130万を超える事にはなりません:108333円×12ヶ月=1299996円) ・ご主人の健康保険が、協会けんぽ(旧政府管掌保険)なら130万を超えないなら、扶養に入れます  ○○健康保険組合(組合健保)の場合は、各組合により加入の要件が違うので、健康保険の事務局に確認する事が必要です  その要件により、すぐ扶養に入れたり、ある時期にならないと入れなかったりします

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 それと健康保険の扶養の場合は交通費は含みます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 >それは、扶養に入ってからの年収が130万以下の見込みと言う意味でしょうか? それとも、今年1月から130万以下という意味になるのでしょうか?(今年正職員で1月から5月まで働いてた収入も含まれるのでしょうか?) 健康保険の扶養は夫の健保がAかBかによって異なります。 Aであれば今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収でもありませんし過去の収入は問いません。 また退職金のような一時的なものはカウントされません。 しかしBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。 >もし、扶養に入ってからの年収130万以内で働く事ができるのなら、月10万弱くらいパートで働きに行きたいと思ってます。 夫の健保がAであれば年収ではなく過去の収入も問われず、月額が約108330円を超えなければ良いので可能です。 しかしBであれば夫の健保に聞かなければ判りません。

  • matsuki
  • ベストアンサー率29% (99/332)
回答No.2

保険などを考える際の年収は 常に1月~12月に受け取った収入で考えられます。 従って、今年これまでの収入も含まれますよ。

回答No.1

今年1月から130万以下という意味ということです。所得税は年単位の計算になりますから。

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