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扶養と収入について教えてください
- 本日付で退職したため、旦那の扶養に入るか任意継続するか迷っています。
- 私の給料は約109万円で、次の仕事が見つかるまでは扶養にいようと考えています。
- 旦那の扶養に入る場合、税金面や制限についても注意が必要です。また、任意継続も一考する価値があります。
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>とりあえず 今までの この お答えをプリントアウトして 旦那の会社の事務に見せてもらおうと思います 納得できないですし それでもよいですが、恐らく会社は単なるネット上の回答であって確実とは言えないとか言い出すかもしれません。 ですからもっと確実なのは明日にでも年金事務所に電話して(実際に年金事務所へ行ければもっといいですが)協会健保の担当部署の人に事情を話して判断を聞いてください、恐らく失業給付を受けている間は扶養になれないが、退職日の翌日から失業給付受給開始の前日までと失業給付終了日の翌日からは扶養になれるというはずです(もし年金事務所に行ったのならそのときにプリントアウトしたものを見せてもいいでしょう)。 少なくとも今年であっても過去の収入のことなど問題にしないはずです。 そうして必ず対応した職員の名前を聞いておいて、もしかの場合には会社に説明してくれるかを確認しておいたほうがいいでしょう。 そうして会社に健康保険の扶養に関して、会社の説明と協会健保の説明が異なりますがそれについて○○年金事務所で健康保険担当の××と言う方に確認していただけないでしょうか、と言ってください。 会社が確認すれば会社の言っていることは間違いだと会社も認めざるを得ないでしょう。 極言すれば扶養に限らずすべての判断をするのは協会健保です、会社は単なる手続き代行機関に過ぎません。 ですから会社は常に協会健保に判断を仰いで、その判断の基に忠実に事務を遂行すればいいだけの話なのです。 それが一部の会社あるいは会社の担当者は、協会健保に判断を仰がずに勝手に判断して勝手に事務処理をするのです。 そういう会社では質問者の方のようなトラブルが多く発生します。
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- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>わけわかりませんが しょうがないですよね。 必ずしもしょうがないことはありませんよ、ただ会社に抗してもおかしいことはおかしいと主張するのかそれとも長いものには巻かれろということなのか、質問者の方と夫がどう腹を括るのかがはっきりせずに、「しょうがないですね」と聞かれても返答の仕様がないということです。 後者であれば最初から質問として成り立たないわけです、何をどう言っても結局はしょうがないと言うことになるのですから。 いやそうじゃない前者のように正すべきことは正しますというなら、やり方はありますがその過程で夫と会社との間に感情的な行き違いが発生しないとも限りません。 さあどうしますか? ということです。 ただひとつ言えることは会社と例え小さな波風でも全く起こさずに、正論を通すことはこのケースでは難しいだろうなと言うことです。 ですから質問者の方がそういう回答をお望みならば、ないとしか答えようがありません。 >旦那の会社側から返事があり、今年は私の収入が多いから 扶養には入れないとのことでした。来年だったら入れてもらえるみたいです。 少なくとも協会健保であればこれは大間違いです。 協会健保の扶養の場合は過去の収入は問題になりません、問題になるのはその時点から先の見込みの金額です。
補足
とりあえず 今までの この お答えをプリントアウトして 旦那の会社の事務に見せてもらおうと思います 納得できないですし 本当にスミマセン
- jfk26
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>旦那の会社に聞いてもらったのですが、扶養に入るのに、私の源泉徴収(今年の一月~八月分辞める日の分まで)が必要だと言われました。 収入とか関係なのに何故必要なのでしょうか? 下記が協会健保の扶養の申請の場合に必要な添付書類です。 http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/syosai/10.pdf 退職証明書や雇用保険被保険者離職票のコピーなどはありますが源泉徴収票は載っていません。 つまり源泉徴収票は扶養になる際には必要ではないということです。 こう言っては何ですが、中小・零細の会社の担当者は片手間でやっている場合が多く間違いが多いです、このサイトでも会社で保険の業務を担当しているあるいは恐らく担当しているのではないかと言う回答者が多いですが、回答内容は相当ひどいものです。 それを考えても会社の担当者のレベルは推して知るべしです。 ですから会社によっては全く必要でないものを提出させることが良くあります、この場合でも夫の会社の担当者が何を勘違いしたのかまた何を思い違いしているのか判りませんが困ったものです。 ここからは健康保険の扶養とはちょっと離れた話です。 確かに会社の言っていることは根拠のない話しですが、それを無下に断っても言いかと言うことです。 世の中は無理が通れば道理が引っ込むといいます、根拠のない話だといって会社の要求を拒否すれば夫が会社で「あの野郎会社に逆らいやがって、とんでもないヤツだ」などというレッテルを張られないとも限りません。 質問者の方も夫もそれでもいい、理不尽なことは絶対拒否するという覚悟であれば良いのですが、それはまずいとなると建前一辺倒で押すわけにも行かなくなります。 もしそうなるならギリギリ譲って源泉徴収票のコピーを渡せばいいでしょう、原本を渡してはいけません。 >あと確定申告がどうこうもいってみたいです。その確定申告を先にしないと扶養には入れないのですか? 確定申告とは質問者の方の確定申告ですか、それは全く健康保険の扶養とは関係ありません。 確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは会社からもらった源泉徴収票と生命保険の控除証明等(あれば)と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。 確定申告をすれば還付金があるはずなので必ずやりましょう、またこのときに源泉徴収票の原本が必要なので他のときはコピーを使って原本を渡していけないということなのです。
補足
いろいろと詳しく教えていただき、ありがとうございました。 旦那の会社側から返事があり、今年は私の収入が多いから 扶養には入れないとのことでした。来年だったら入れてもらえるみたいです。 わけわかりませんが しょうがないですよね。 諦めて任意継続しようと思います。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>旦那も協会健保の保険証、私も協会健保の保険証でした。 それが判れば話は早いのです、健康保険の扶養の質問の場合にそれを書かない方が殆どなので色々と注釈が必要になり話が複雑になるのです。 >総支給額ではなく、手取りの給料で考えて良いのですよね? いいえ、交通費も含めた総支給額です。 >今年の1月~8月までの総支給額は(交通費は貰ってません)128万です 協会健保の場合は過去の収入は一切関係ありません、ですから少なくとも健康保険の扶養に関しては関係ありません(税金の扶養はまた別で関係は大いにあります)。 つまり健康保険の扶養と税金の扶養は殆ど関連しないということです。 ですから健康保険の扶養に関してはその128万は考える必要はありません。 考える必要があるのは失業給付の日額(基本手当日額)です、これが3611円以下なのか超えているかそれが問題です。 >旦那の扶養控除や年末調整などで支障は出てきませんか?(旦那が余分に税金取られたり罰金?追徴課税?とかがあったりしませんか?)←前にどっかからこういうことを聞いたことがあるので心配してます。 失業給付は非課税ですから税金には全く関係ありません、ですから年末調整などにも一切関係ありません。 >失業保険は自己都合で辞めてます。日額たぶん3000円も無いと思います。(給料からして) 3611円を超えるかどうかのボーダーラインは月の総支給額14万(プラスマイナス1万円の幅)です。 1月から8月で128万とすると1ヶ月16万ですよね、オーバーするのではないですか? あくまでもこれは正確な計算ではなく推測ですから、必ずそうだというのではなく可能性が高いということですが。 ですから正確に3611円以下であれば、夫の会社の健康保険の扶養と第3号被保険者の届けを出してくれるようお願いして、会社が速やかにかつきちんと処理をすればそれで何もすることはありません。 もし3611円を超えていれば、やはり夫の会社の健康保険の扶養と第3号被保険者の届けを出してくれるようお願いします。 そして自己都合ですから失業給付の手続きをした日を含めて以後7日間は待期期間となり、その後3ヶ月は給付制限期間となります。 その給付制限期間が終わった翌日から所定給付日数が始まります、つまり所定給付日数が例えば90日なら90日間の失業給付が受けられるということです。 そしてこの所定給付日数の始まった日から夫の扶養を抜けなければならず、夫の会社に健康保険の扶養を抜ける届を依頼します。 そして質問者の方は国民健康保険に加入と国民年金も第1号被保険者との手続きを市区町村の役所でします。 その際には被扶養者の資格喪失証明を年金事務所から貰って、役所に提出しなければなりません。 そして90日が過ぎて支給終了になればその翌日から扶養になれるので、再び夫の会社の健康保険の扶養と第3号被保険者の届けを出してくれるようお願いします。 そして再び扶養になれて保険証が手に入れば、それを持って役所へ行って国民健康保険の脱退の届をします。
補足
お忙しい中、何度も詳しくありがとうございます。 あと一点だけよろしいでしょうか? 旦那の会社に聞いてもらったのですが、扶養に入るのに、私の源泉徴収(今年の一月~八月分辞める日の分まで)が必要だと言われました。 収入とか関係なのに何故必要なのでしょうか? あと確定申告がどうこうもいってみたいです。その確定申告を先にしないと扶養には入れないのですか? 何度も本当にすみません。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
<前回の続き> >この私の所得で 旦那の扶養に入れるのでしょうか? 前述のように夫の健保によって異なるということです。 ですから単純に130万円とか日額が3612円では判断できないということです。 >もしも入れたとしても 税金面とかでデメリットや、なんか制限とか出てきますか? 税金面のデメリットは特にないでしょう。 またデメリットということではないですが、夫が嫌がるということはあるかもしれません。 女(妻)は多少手間がかかっても1円でも安くしたいという人が多い半面、男(夫)は面倒なことはとにかくイヤ、少しでも面倒なことするくらいなら金がかかってもいいと考える人が多い、その軋轢です。 >それともやっぱり任意継続にした方がよいのでしょうか? ですから扶養になれる時期は扶養になり、扶養になれない時期は国民健康保険に加入するとすれば一番安上がりです。 つまりこまめに切り替えればいいのですが、そうなると面倒くさがり屋の夫は益々嫌がる・・・。 まめな夫であれば良いのですが、そのあたりは夫婦の問題ですから。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。
補足
ご回答ありがとうございます。 総支給額ではなく、手取りの給料で考えて良いのですよね? 今年の1月~8月までの総支給額は(交通費は貰ってません)128万です 旦那の扶養控除や年末調整などで支障は出てきませんか?(旦那が余分に税金取られたり罰金?追徴課税?とかがあったりしませんか?)←前にどっかからこういうことを聞いたことがあるので心配してます。 旦那も協会健保の保険証、私も協会健保の保険証でした。 失業保険は自己都合で辞めてます。日額たぶん3000円も無いと思います。(給料からして) 本当に、頭悪くてすみません。 もう一度アドバイスおねがいできますか?
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 またAであれば健康保険の扶養になれれば国民年金の第3号被保険者になれます。 Bであれば健康保険の扶養になれなくても国民年金の第3号被保険者になれる場合があります。 <字数制限により続く>
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>この私の所得で 旦那の扶養に入れるのでしょうか? 通常、健康保険の扶養は過去の収入は関係しません。 扶養に入る時点で、収入が1年間に換算して130万円未満であれば入れます。 また、雇用保険の給付金は受けないんでしょうか。 給付金が日額3612円以上だと扶養に入れません。 >もしも入れたとしても 税金面とかでデメリットや、なんか制限とか出てきますか? いいえ。 ありません。 税金と健康保険は全く関係しません。
補足
ご回答ありがとうございます。 総支給額ではなく、手取りの給料で考えて良いのですよね? 今年の1月~8月までの総支給額は(交通費は貰ってません)128万です 旦那の扶養控除や年末調整などで支障は出てきませんか?(旦那が余分に税金取られたり罰金?追徴課税?とかがあったりしませんか?)←前にどっかからこういうことを聞いたことがあるので心配してます。 旦那も協会健保の保険証、私も協会健保の保険証でした。 失業保険は自己都合で辞めてます。日額たぶん3000円も無いと思います。(給料からして) 本当に、頭悪くてすみません。 もう一度アドバイスおねがいできますか?
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
> 旦那の保険証(社会保険)に扶養で入ろうか… 問題ないとは思いますが、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >もしも入れたとしても 税金面とかでデメリットや、なんか制限とか… 社保と税金は別物です。 相互に連動することはなく、社保の扶養になったからといって税金が上がったり下がったりしません。 強いていうなら、これから年末までにあなた自身で社会保険料を払うか払わないかによって、「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm の額は違ってきますから、今年の所得税および来年の住民税に若干の差異が生じる可能性はあります。 とはいえ、少々税金が上がったところで、その何倍もの社会保険料を払わないですむほうがよいことは、いうまでもありませんけど。 >1月~8月までの給料が手取りで 約109万(夏のボーナス込み… ついでに言っておきますと、 12月まで再就職できないか、できたとしても合計 141万以内であれば、夫は「配偶者特別控除」を取ることができます。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
ご回答ありがとうございます。 総支給額ではなく、手取りの給料で考えて良いのですよね? 今年の1月~8月までの総支給額は(交通費は貰ってません)128万です 旦那の扶養控除や年末調整などで支障は出てきませんか?(旦那が余分に税金取られたり罰金?追徴課税?とかがあったりしませんか?)←前にどっかからこういうことを聞いたことがあるので心配してます。 旦那も協会健保の保険証、私も協会健保の保険証でした。 失業保険は自己都合で辞めてます。日額たぶん3000円も無いと思います。(給料からして) 本当に、頭悪くてすみません。 もう一度アドバイスおねがいできますか?
お礼
お礼が大変遅くなってしまって申し訳ございません どうにか扶養に入れることになりました 本当に本当にお世話になりましたm(__)m