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旦那さんの扶養に入った方がいいのか?

今妊娠7ヶ月で7月出産予定です。 2年間、正社員で事務員として働いてきました。 つわりが終わり、落ち着いたので産休のことを上司に話したところ、 産休と育児休暇の取得も断られ、妊娠をきっかけに退職させられそうです。 さらに保険も旦那の扶養(社会保険の組合)に入ることを勧められ、 そのほうが私にも都合がいいと思うと上司に言われたのですが、 意味がわからなくて、信用もできません。 私の去年の年収が約200万です。 所得がありすぎると扶養に入れないということで、 4月15日で常勤をきられ、5月いっぱいで退職させらてしまいそうです。 保険に関する知識がなく、どうしらたいいのか、メリットがあるのか、 上司に何と言ったらいいのかまったくわかりません。 どなたか教えてください。お願いします。

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  • ChaoPraya
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回答No.3

産休(産前産後休暇)と育児休暇を拒否はできません。 労働基準法・育児介護休業法に厳格に定められています。 産前42日間・産後56日間は労働基準法に定める解雇制限期間ですので、労働者に懲戒解雇に値する責が無ければ解雇はできません。 事業所を管轄する労働基準監督署に申出することができます。 厳密にいえば育児休暇を拒否については厚生労働省女性局の管轄なんですが労働基準監督署でまとめて相談できます。 健保組合の被扶養者になる基準は基本的には、退職後は収入がないとして被扶養者になることができます。 この収入要件が年収130万円未満とされていますが、政府管掌健康保険と組合管掌健康保険の多くは、 年収130万円未満の解釈を、今後1年間に得ると見込まれる収入としており過去の収入は計算せず、 通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円未満であるときは、 今後1年間に130万円を得ると見込まれないので被扶養者。 通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円以上であるときは、 今後1年間に130万円を得ると見込まれるので被扶養者にはなりません。 但し、一部組合では前年収入を基準としている場合もありますので、ここの確認は必要です。 健保の被扶養者と国民健康保険の被保険者は比べる必要もないです。 健保の被扶養者は保険料が不要ですが国保は前年所得で保険料が変わりますので、初年度、数万円/月の保険料負担が発生します。(自治体により金額が違う) 国民年金も3号被保険者になり保険料不要なので届出をすればよいです。 国民年金は政管健保の被扶養認定基準内なら組合健保被扶養者とならなくても3号被保険者となります。

その他の回答 (3)

  • coco1701
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回答No.4

・男女雇用均等法より (婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等) 第九条  事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。 2  事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。 3  事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項 の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第二項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 4  妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない ・以上により、会社は貴方を解雇できないので、貴方に自主的にやめて貰いたいのです・・自己都合の退職になりますから (解雇をした場合、貴方の申立てで無効に出来るので) 下記のリーフレットの連絡先に速やかにご相談下さい(電話でもかまいませんよ) 参考:(厚生労働省雇用均等室) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/dl/data01.pdf

  • denit
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回答No.2

法律的にどうかということはさておき、出産を理由に退職を強要される ケースが多いようです。 ※間違いなく違法ですが、直接的にはそれを理由にせずに能力的に  不適格とか、根拠のない理由を押し付けて、自己都合退職に追い込む  ことが多いらしいですね。  必要であれば、労働相談を行っている公的窓口等に相談して下さい。 健康保険の扶養条件は健康保険組合によって異なります。 旦那さんの会社の健康保険組合に確認して下さい。 金額面だけでいうと、一般に「年間収入が130万円未満」が条件になる ようです。 ただ、この年間収入の算定期間をどう考えるかは健康保険組合のさじ 加減次第です。 メリット/デメリットだけで判断するなら、国民健康保険(貴方自身が 手続きをして加入する)よりはお得かもしれません。 (健康保険組合が提供している給付条件・内容による。) 条件を満たせず、退職後すぐに旦那の健康保険の被扶養者になれない 場合は貴方自身が手続きして国民健康保険に加入する必要があります。 この加入手続きをしないといわゆる無保険状態になります。 時間が経って、旦那の健康保険の被扶養者になれる条件を満たせたら 切替手続きをして下さい。 No.1の方が言う「103万円」はこれを超えるか、超えないかで 貴方自身に所得税がかかってくるか、こないかの条件だったと思います。 もう一つ「100万円」の壁があり、これを超えると貴方自身が住民税を 支払う義務が生じます。 このあたりのことはちょっとしたマネー雑誌にもちょくちょく掲載 されていますんで探してみて下さい。

  • mi-dog
  • ベストアンサー率6% (92/1479)
回答No.1

103万だったかを超えればダメだと思います。 雇用、健康保険等の1000円ぐらいで本があります。 詳しくは見て下さい。 産休は1年ぐらいの契約。 もし、復帰が難しければ、契約社員での復帰といえばどうですか?

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