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税金の扶養について
- 税金の扶養とは、自分や家族の生活費などを支えるために、税金を軽減するための制度です。
- 父を自分の扶養に入れることで、税金が軽減される場合もあります。
- 扶養の変更は、税務署での手続きや夫の会社に申告することで行うことができます。
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母を配偶者控除している父を扶養控除 とは かなりの無理があったようですね 21年に父上の所得は38万未満だったのでしょうか(父上の申告を修正すれば両親とも扶養控除が可能であった様に思えます) ? これは済んだこととしして 扶養控除の申告は、所得税の申告の際に行います、それは、その申告に限定されます ですから、父上を扶養控除にしたいのならば、年末調整か確定申告で行います(つまり現時点では未定) 質問者の配偶者が扶養控除にしたいのならば、父上・母上の平成23年の所得がそれぞれ38万未満で、生計の維持が要件を満たしていれば可能です 父上・母上の収入が年金だけであれば、その年金額によります (その金額が判らないとなんとも言えません、父上と母上を質問者の配偶者が扶養控除とできる可能性はあります、扶養控除にする場合には、配偶者が会社へ提出する扶養控除等申告書に必要事項を記入すればOKです) 詳しく知りたい場合には、詳しいことを書いてもらう必要がありますので 父上・母上の収入・健康保険等の支払額を確認してその資料を持って税務署に行って扶養控除できるかどうかをお聞きになるのがよろしいでしょう なお市府民税は、前年の所得に基づき翌年6月から翌々年1月に(給与所得者の場合は翌々年5月)納付します
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- mukaiyama
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>今年1月から旦那の扶養に入ってます… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >1、まだ父は私の扶養に入ったままとなりますか… 前述のとおり、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、大晦日の現況で決めるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 あとから決まるということです。 >2、もし私の扶養のままでしたらそれを旦那の扶養に入れる事は可能ですか… だから、今年の年末調整もしくは来年初めの確定申告で判断するのです。 いずれにせよ、要件を満たすことが前提条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >3、可能であれば、手続きは夫の会社に申告するのか税務署… 年末調整は会社、確定申告なら税務署。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
分かりやすい説明ありがとうございましたm(_ _)m
- misawajp
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訂正 >なお市府民税は、前年の所得に基づき翌年6月から翌々年1月に(給与所得者の場合は翌々年5月)納付します 前年の所得に基づき当年6月から翌年1月に(給与所得者の場合は翌年5月)納付します
お礼
父は自営業をしてたのですがほぼ仕事がない状況でした(・・;) 母は父が確定申告の際扶養にしていた為父の扶養から外してもらってから私の扶養に入れるように税務署の方に言われました。結局は両親の事情もありそのままになってしまいましたが… 丁寧な説明ありがとうございましたm(_ _)m 保険の扶養と同じような手続きがいるのかと思っていたのでだいぶ疑問が整理出来ました☆