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無権代理人の責任について

民法117条2項で「契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。」とありますが、この「行為能力を有しない者」が詐術により行為能力があるように、相手を誤信させた場合、この「行為能力を有しない者」は、責任を問われるのでしょうか。教えてください。 

みんなの回答

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 私は、基本的には問えないと思います。  無権代理行為を行うこと自体、詐術によらなければできないと思われますので、21条類推を認めてしまったら、117条2項の意味がなくなってしまうのではないでしょうか。  また、もともと、117条1項の責任は、相手側に軽過失があれば適用されないのですから、それとのバランスで言っても、制限行為能力者の保護を緩める必要性は低いですし、117条は、無権代理人に積極的な賠償を求めるものですから、21条の、単に成立した契約の取り消しを認めない(この場合、制限行為能力者に新たな義務が発生するものではない)とは、趣旨が異なります。

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.1

 状況によりますが21条の類推で問えるでしょう。  ある程度積極的に行為能力を有しているように装ったのであればですが。

tosakko
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 やはり、制限行為能力者の詐術があれば、無権代理人としての責任を負うのですね。 おかげさまでスッキリしました。  

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