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民法の制限行為能力者制度についての疑問
- たとえ売買契約をした時に行為能力者であったとしても、被保佐人であれば取り消し権を主張できるのか?
- 未成年が法定代理人の同意を得ずに売買契約を結んだ場合、親が取り消し権を行使できるのか?
- 民法のどの条項が適用されるか不明な場合に注意すべき点は?
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1.先に答えを言えば「売買契約によっては取消せます」。 まず、被保佐人の行為で補佐人の同意を要する行為は13条1項、2項だけなのでこれに該当しない限りは取消しはできません。売買契約と一般的に言ってもいろいろありますが、13条1項3号に該当するあるいは2項による審判がある場合に該当すれば、取消せます。つまり、13条1項、2項により同意を要する売買契約であれば、同意を得ない場合には13条4項により取消ができることになります。ちなみに120条は「誰が取消しを主張できるか」という規定であり、「取消しができることの根拠規定ではない」です。被保佐人の一定の行為が取消しできる根拠規定は13条4項です。 さて、ここで意思能力の有無を考える必要があるかと言えば、「ありません」。 制度趣旨から考えれば直ぐに答えは出ますが、法律というよりは「常識的」な考え方をしてみましょう。そもそも「意思能力を有していた」かどうか判断できると思いますか?いや、もちろん「できる場合もある」でしょう。でも「分からない」ことだって当然多いでしょう?分からないときどうするんです?「推定する」というのが一つの考え方でしょう。でも、「推定する」ということは反証によって覆せるということになります。すると、もめる原因になるでしょう?裁判やれば最終的には白黒付けられますけど、手間が掛かるじゃないですか。そうするともっと簡単に問題を解決できるようにした方がよいでしょう?それならば「推定するのではなくてみなす」方がよいでしょう?みなしちゃえば、問答無用なんですから。 つまり、一定の条件に当てはまる人は、類型的に完全な意思能力を有しない者と「みなす」制度の方が「推定する」制度よりも結果が確実に予測できるのだから法的安定性の観点からは優れているでしょう?立証という不確かなものに依拠せずに一刀両断に決めてしまうのですから。 これが制限能力者制度なわけです。 未成年者は未成年であるというだけで取消しができるのですが、未成年者であれば意思能力があってもやはり取消せるわけです。そして、同様にそれ以外の制限能力者も、実際の行為の時の意思能力の有無なんて不確かなものを根拠にせずに、とにかく制限能力者でありさえすればという一事をもって取消せるという風に画一的な処理をする方が間違いなく法的安定性の面で上です。制限能力者制度の趣旨が、「単独で法律行為をするにふさわしくない人を保護し、また、それを相手に知らしめることで相手方も保護し、最終的には取引の安全に資する」ということである以上、「画一的にしないと結局、場合ごとに結果が変わってしまい、しかもその結論が証拠に左右される」という非常に不安定な話になってしまいます。でもそれでは、制度趣旨を没却しかねないでしょう?だから、「みなす」ことで「実際に意思能力があるかどうかということを一切考えずに問答無用で取消せる」という制度になっているのです。 そういうわけですから、「被保佐人は行為のときに意思能力を有していてもなお制限能力者である」のであって、 >たとえ売買契約をした時に行為能力者であったとしても これは間違っています。あくまでも「たとえ売買契約をした時に意思能力があったとしても」であって、「制限能力者は、たまたま意思能力を回復していてもそんなことは考慮せずに常に完全な行為能力を有しないものとして扱う」のですから、「売買契約をした時に行為能力者であ」ることはありえないのです。 2.取消しはできますが、「全額請求」などできません。だって、未成年者の方は「パソコンを売って金を貰った」のですから、売買契約を取消したら「パソコンの返還請求ができる」だけです。 まず、未成年者Aは「法定代理人の同意が必要と知らなかった」という以上は、詐術は問題になり得ません。そして5条2項により法定代理人の同意を得ない未成年者の法律行為は取消しができます(ちなみに、話がややこしくなるだけなので5条3項とか6条とかの例外には当たらないものと考えておきます)。 さて、取消した場合の効果は121条。取消すと最初から契約がなかったのと同じことになるので、お互い受け取ったものは法律上の根拠がなくなるから返しなさいよとなる(不当利得。703条、704条)のですが、制限行為能力者の場合には、704条の適用がないというのが121条ただし書。つまり、善意悪意に関係なく常に現存利益だけ返還すればよい。で、「現存利益」と言えるためには、形を変えて残っていては駄目。有意義に消費して財産の減少を免れたとかの場合にも現存利益ありというのが判例なので、代金を一体何に使ったのか?によって返還すべき範囲は変わります。全部宝くじを買って外れたなんて言えば返還義務はありません。字数が足りないので以下割愛。
お礼
遅くなって申し訳ございません!ご回答ありがとうございました。 さらに回答の書き方などでまた壁にぶつかっています・・・。