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会社法429条1項の役員等の第三者に対する責任について質問させてくださ
会社法429条1項の役員等の第三者に対する責任について質問させてください。 会社法429条1項では、悪意・重過失の対象が「職務を行うについて」となっています。 これによって民法の不法行為とどう違ってくるのでしょうか? 悪意については、会社法は会社に対する任務懈怠についての悪意であり、民法では第三者に対する権利侵害というように異なるのは分かります。 ただ、過失の方に関しては何か違いがあるのでしょうか(会社法は重過失、民法は過失という点を除いてですが)?
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NO2です。補足に対する回答です。 最高裁判決昭和44年11月26日大法廷判決がモデルケースです。このケースは、不渡りとなった約束手形の所持人が、相手方会社の名目取締役(会社の信用を高めるために名前を貸すだけの取締役)に損害賠償請求をした事案です。 取締役である以上、任務懈怠を認めることは出来ます。しかし、名目取締役は業務執行に一切かかわっていない(手形の振り出しに一切かかわっていない)ため、手形の所持人に対する故意・過失を認めるのは困難です。つまり、民法上の不法行為を認めるのは困難です。 このように、任務懈怠につき重過失が認められるからといって、直ちに第三者への加害行為に対する過失が認められるとは限りません。
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- liar_story
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会社法429条1項は、会社と取締役の連帯責任を強化する目的で定められたもの。 任務懈怠とは、取締役の善管注意義務から背任までの広範囲の不法行為を任務懈怠と表現しています。 会社法429条1項と民法724条の違いは、民法には、3年、20年の時効がありますが会社法では悪意・重過失に限定して時効の定めがなくなっております。当然、悪意・重過失なら被害は顕著ですから時効を定める必要がありません、仮に被害が顕著でなければ、それは悪意・重過失に当たらないと解すこともできます。 また、その他にも取締役に対する責任追及の方法は、会社に対して取締役の不法行為(任務懈怠)を是正する請求を行う請求権や、業務報告書の不実記載や閲覧謄写拒否等の過料に対する非訴事件手続法による処罰等があります。
お礼
回答いただきありがとうございました。 おかげさまで両者の違いが理解できました。
- climber(@politeness)
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悪意・過失はパラレルに考えて良いと思います。争いはありますが、判例・通説で論じます(法定責任説)。 つまり、第三者の加害行為に対する故意・過失までは不要ということです。民法を使う場合、任務懈怠だけでは足らず、第三者の加害行為に対する故意・過失が必要です。ただし因果関係は民法と同じく当然必要です。 ちなみに上で述べたことを前提とすると、損害の範囲についてですが、間接損害(会社の損害を通して第三者が損害を被った場合)も含みます。 このように第三者の保護を強化した規定ということになります。(もちろん両者の規定は択一関係にあるのではなく、競合します。)
お礼
ご回答いただきありがとうございました。
補足
ご回答いただきありがとうございます。 当方、法律としては会社法をはじめて勉強している者で、民法等の知識が欠如しているため、 あるいはすごい初歩的な問題であるのかもしれませんが・・・。 任務懈怠につき重過失があれば、当然、会社法429条1項に該当するわけですが、 それはそのまま第三者の加害行為に対する過失ということで不法行為になるように思うのですが、 違うのでしょうか? もしそこに違いがあるのならばどういったことなのか、具体例で教えいてただければありがたいです。
- liar_story
- ベストアンサー率23% (24/102)
任務懈怠の中には、善意、無過失又は軽過失と悪意、重過失とがあります、一概に任務懈怠だからと言うわけには行きません。 民法の不法行為だけでは被害者救済に不十分なため商法改正に伴い取締役の責任の幅を広げたものです。
お礼
回答いただきありがとうございました。
補足
回答いただきありがとうございます。 質問の仕方がまずかったようで、あらためて質問させてください。 仮に取締役の職務執行について何か問題があり、会社法429条1項または民法の不法行為を使うとします。 この両者の過失は、軽重の差があるだけで、その対象(内容)は同じなのかということについて教えていただきたいです。 会社法429条1項では、過失の対象が「職務を行うについて」となっています。 仮に民法の不法行為を使う場合でも、「職務を行うについて」過失があれば、不法行為に該当するのでしょうか。
お礼
回答いただきありがとうございました。 なるほど、両者は別のものなのですね。 おかげさまで理解できました。