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不法行為の使用者責任と共同不法行為責任

民法715条の使用者責任と民法719条の共同不法行為責任との関係をお教えください。 被雇用者と使用者とが共謀して不法行為を行った場合、被雇用者と使用者との双方について、民法719条の共同不法行為責任が成立すると思います。 この場合、使用者は、民法719条の共同不法行為責任と民法715条の使用者責任との両方の責任を負うのでしょうか? それとも、 この場合、使用者は、民法719条の共同不法行為責任だけで、民法715条の使用者責任は負わないのでしょうか?

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  • 783KAITOU
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回答No.1

使用者と被使用者が共同して不法行為を働いたわけですので、使用者は「民法719条」の共同不法行為責任を負います。もちろん前提として709条の不法行為がなければなりません。 715条は、被害者救済の意味を持つ法律です。被使用者が与えた損害を被害者に賠償できない場合、使用者が代わって損害を賠償するように定めたものです。 使用者責任の要件は、使用関係にあること。使用者の指揮監督のもとに使用者の経営する事業に従事する者をいいます。雇用関係が無くとも指揮監督の及ぶ関係が有ればよいとされています。 ご質問の件は、使用者も被使用者も関係なく共同で不法行為を実行したのですから、各自の行為が不法行為の要件(709条。故意、過失、権利・利益の侵害、因果関係)を満たしておれば共同不法行為者です。

topitopia
質問者

補足

ありがとうございました。 ということは、使用者は、民法719条の共同不法行為責任だけで、民法715条の使用者責任は負わないということでしょうか。 つまり、「715条は、・・・使用者が代わって損害を賠償するように定めたもの」ということは、使用者自身が719条の責任を負う場合は、715条は責任は負わないと。

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