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使用者責任  社員が行った行為は会社が責任を持つのでしょうか?

賃貸アパートの大家をしています。 会社の寮として貸していた部屋について、その会社と原状回復費用について裁判をしています。 退去の際には相手会社の担当従業員が来て室内の状況を確認しました。 そのとき原状回復が必要な部分についてお互いに合意ができたので従業員のサインをもらっています。 その後、原状回復費用を賃借人であった会社宛に請求しましたが、賃借人は支払を拒否しています。 拒否の理由は「サインした者を退去の担当者として指定していない」というものです。 そこで質問ですが、 1.一般論として、担当社員が支払に合意したという内容の書類では、会社として責任を認めているということには不十分でしょうか? 2.民法715条の使用者責任とは、不法行為が存在して、かつ、実際に損害をこうむっていなければ適用されないのでしょうか? 私は、相手の社員が業務上行った行為なので当然に相手会社にまで責任が及ぶものだと考えていました。 しかし裁判所からは「会社に責任が及ぶというのは法的にはどういうことか?」と聞かれています。 民法715条が当てはまるのだと思うのですが、このような場合、他にはどういった条文が当てはまるのでしょうか。

みんなの回答

  • akak71
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回答No.3

賃貸契約は誰がしたのでしょう? 代表取締役、担当者 もし、担当者がしているなら、裁判でその旨を 高額でなければ、日常業務として、主張すれば 高額の場合は、微妙ですが、会社に責任があると思います。 他の事例の時、担当者を実際に指定しているか確認を 

noname#78192
noname#78192
回答No.2

「寮」なのに、何ゆえ民法715条(使用者責任)なのですか? 715条が規定するのは、「その事業の執行について第三者に加えた損害」についてですよ。寮の中の出来事は、社員の「私生活」の問題であって、「事業の執行」に何ら関係しない出来事であるのが通常と思いますが・・・。 それとも、寮内で業務を行っていたなどの事情があるのでしょうか?

回答No.1

不法行為責任でも理屈をつけることが全く不可能とまでは断言しませんが、やはり第一義的には、契約責任=原状回復義務の不履行責任でしょうね。 よって、使用者責任というより、賃借人である会社の直接の責任ということでしょう。 一体何が裁判の論点になっているのでしょうか。 (1)原状回復すべき毀損などの存在は認定されているのでしょうか。 (2)その毀損は普通は入居者が起したことでしょうが、天災とでも言われているのでしょうか。 (3)なぜ、その使用人の権限問題が争われているのでしょうか。つまり、(1)(2)の問題があやふやで、使用人が認めた認めないが重要問題になってしまっているのでしょうか。 原状回復義務に違反する事実があって、そのために損害があれば、使用人が認めるとか認めないとかではなく、賃借人である会社に責任があるでしょう。なにか、変なところで争われていませんか? ご質問について少し書けば、まあ、商法の商業使用人のところや表見使用人などのことを少しご覧になればよろしいかと思います。もいろん、あなたの代理人弁護士は見ているでしょうけれど。 また、「相手の社員が業務上行った行為」ということですが、会社の寮に住んでいることが「業務上」かどうか、いかがなものかと思います。 さらに、裁判所が「会社に責任が及ぶというのは法的にはどういうことか?」と聞くのはよほどのことだと思いますよ。裁判所が「法的には」なんて聞きまんよ、普通は。法的にどうかということを全部わかっていなければならないところなんですから。 あなたの弁護士がどういう対応をしているのか、少し不安な気もします。