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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無権代理について)

無権代理についての誤解とは?

このQ&Aのポイント
  • 無権代理についての誤解について説明します。
  • 無権代理において、追認と取消権の関係について詳しく解説します。
  • 無権代理において、代理権のない者の責任について説明します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 1番回答者です。補足質問を拝見しました。  本人A、無権代理人B、代理人と交渉して土地を買ってその後取り消した人C、第三者Dとします。  本人(A)にすれば追認ですが、法律上は追認の効果はなく、それは「申し込み」なので、相手(C)の承諾を得なければ契約は成立しません。  それは1番で述べたとおりです。  じゃあ、Aはなにも束縛されないかと言うと、新たな申し込みをした人なので、申込人としての義務を免れません。  具体的にいうと、(Aは追認のつもりなので期限を定めていないはずですが、その場合)相当な期限が経過するまで、追認(Aがそう思っているだけで法律上は申し込み:以下同じ)を撤回できない、という束縛を受けます(民法524条)。  AがCに、「土地を100万円で売る」というBC間の無権代理契約を追認をした直後、Dから「120万円で買う」という提案を受けても「はい売ります」と言ってはなりません、ということです。  追認にたいしての返事がくるのに相当な期間経過した後に追認を撤回して、初めて120万円の提案者に売ることができます。  それで、「Aは完全に自由だ」とは書けません。  それに対して、Cは、追認の通知に対し「よし、買う」と承諾してもいいし、「80万円なら買う」と拒絶&新たな申込みをしてもいいですし、「無視・黙殺」してもいいし、「もういらない」と返事をしてもいいのです。  Cは自由です。なんの束縛もありません。ただ、相当な期間内に承諾しないと、追認を撤回されるリスクを負うだけですが、それは当たり前の話です。  ということで、 > 「特に当該『申し込み』をされた側は、それ(当該『申し込み』)に対して承諾するか否かを自由に選択できる」)ということでしょうか。)。  その通りです。  

tenacity
質問者

お礼

補足を含め、重ねてご丁寧な回答をいただき、誠にありがとうございます。 お陰さまで、納得することができ、大変助かりました。 また、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.3

「新たな行為をしたものとみなす」は、追認ではない新たな行為をしたものとみなす、という意味だ。追認をしたことにはならない。 なお、119条但書は「当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたとき」にのみ適用される。その問題でいえば、Cが取り消したことによりBの無権代理行為が無効であると知っていながらAが「追認」(仮にCが取消をしていないなど追認可能な状況であれば追認となる行為)をしたときにのみ適用される。 また、申込みをした者が相当期間経過までは第三者との間で売買契約を締結できないとの回答があるが、締結できる。524条はこれを禁じる定めではない。相当期間経過まで申込みを撤回できないという限りでの制約を受けるに過ぎない。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> 民法119条の「ただし、当事者がその行為の無効 > であることを知って追認をしたときは、新たな行為 > をしたものとみなす。」  契約は、「申し込み」と「承諾」で成立します。  「100万円で売ります」というのが申し込み。「買いましょう」が承諾に当たります。一致したら、売買契約が成立します。  「100万円で売ります」に対して「いや、80万円なら買いましょう」というのは、「相手からの申し込みの拒絶」であり且つ「新たな申し込み」に該当します。  新たな申し込みをしても、その後に、その新たな「申し込み」に対する「新たな承諾」がない間は、契約は成立しません。双方、特に相手は完全にフリーです。  他方、「追認」が有効ならば、その瞬間に契約は成立です。双方が契約を履行する義務を負います。フリーではいられません。  そこまではいいですか?  119条但し書きですが、そこに言う『新たな行為』って、「新たな申し込み」のことです。  だから、119条但し書きは、   当事者がその行為の無効であることを知って「追認する」と言ったときは、追認(契約を成立させる効力を持つ)としては無効だけれども、だからと言ってまったく意味がないとすると今までの交渉が無駄になって当事者がかわいそうなので、追認ではなくて、「新たな申し込み」をしたものとして取り扱うことにせよ!。 という意味です。  追認できる、という意味なのではありません。あくまでも、「追認」はできないのです。  その証拠に、その相手は、その『追認』通知に束縛されることはなく、新たな「申し込み」として、承諾するかどうかを自由に決めることができます。  ですから、「追認はできない」という 3 の解説は正しいことになります。  

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございます。 お陰さまで、納得することができ、大変助かりました。 また、よろしくお願いいたします。

tenacity
質問者

補足

下記の点につき、ご教示いただければ幸いです。 お忙しい中誠に恐れ入りますが、何卒、ご返答よろしくお願いいたします。 記 新たな申し込みをしても、その後に、その新たな「申し込み」に対する「新たな承諾」がない間は、契約は成立しません。双方、特に相手は完全にフリーです。 ↓ 「特に相手は完全にフリーです。」とは、どういうことでしょうか(「特に当該『申し込み』をされた側は、それ(当該『申し込み』)に対して承諾するか否かを自由に選択できる」)ということでしょうか。)。

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