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民法32条一項は「善意の第三者」ではなくあえて「善意たる行為」となってるから

民法32条一項は「善意の第三者」ではなくあえて「善意たる行為」となってるから 32条が適用されるには、善意である者が2人である必要があって どちらか一方が悪意なら、失踪者に優位な方向にすすむ・・・ ということらしいのですが、なぜ行為となっているとこういう解釈になるのでしょうか? 第三者、ではなぜいけないのでしょうか??

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回答No.1

失踪したA 失踪宣告によりAの相続人となったB Bから土地を譲り受けたC がいるとします。 この場合A・Bは失踪宣告の「当事者」ですから, 「第三者」とはCのみを指します。 そうすると,「善意の第三者」というと, Cだけが善意であればいいことになりますね。 ちなみに現在は「善意たる行為」ではなく 「善意でした行為」です。

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