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民法の取消し
民法の取消しについて質問させて頂きます。 民法124条3項「前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない」とありますが、なぜこの規定の中に成年後見人は列挙されていないのでしょうか? よろしくお願いします。
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noname#61929
回答No.4
成年後見人は追認ができます。民法120条、122条を読めば明らかです。できないのは「被後見人自身による追認に対する同意」です。 成年後見人が124条3項に載っていないのはあくまでも「法定代理人の一種」だからです。
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- takumaF
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回答No.5
こんにちは。 NO3です。 勘違いしていました。成年後見人にも追認権があります。
質問者
お礼
そうみたいですね。 わざわざご丁寧にありがとうございました。
- takumaF
- ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.3
こんにちは。 成年後見人は「代理権」を有しており、「同意権」は有していません。取り消すことができる行為を追認するということは、「同意」するということです。 したがって、同意権のない成年後見人は追認ができないのです。
質問者
お礼
成年被後見人の行為は日用品の購入等を除いて、取り消すことができるだけで、後見人の同意を得てしても追認ができないということですよね。わかりやすいご回答ありがとうございました。
noname#61929
回答No.2
成年後見人は「法定代理人」だからです。
質問者
お礼
成年後見人は同意権は有さず代理権を有しているから、「法定代理人」ってことですよね。法定代理人は未成年者の親権者ばかりを思っていました。ありがとうございました。
- gwkaakun
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回答No.1
取り消し得べき行為じゃないと、追認が出来ないからではないでしょうか?
質問者
お礼
URL参考になりました。ありがとうございます。
補足
何度もご回答ありがとうございます。 120条で成年後見人も取消権者であるので、122条での規定も成年後見人に適用されるのですね。後見人は追認ができないものだと思っていました。理解できました。ありがとうございます。 少し話しがずれるのですが、「被後見人自身による追認に対する同意」はもちろんできないのはわかるのですが、「被補佐人(被補助人)自身による追認に対する同意」はできるのでしょうか?何度もすみません。