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メールで日記投稿は特許?
特許についてあまりよくわかっていないのですが・・・ 特許公開2007-172644について、 今時のブログやSNSならどこにでもある、 メールで日記を投稿することについての特許のように読めるのですが・・・ その通りでしょうか。。? もしそうだとしたら・・・ なんでこんなありきたりな技術を出願するのでしょうか?特許として通ってしまうのでしょうか? また、現在ブログやSNSの運営している会社は、出願者からイチャモンつけられる 可能性があるのですか?
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特許出願は誰でもどんな内容でも出来ます。 様式が整っていれば受理され、1年半後には公開されます。 > 今時のブログやSNSならどこにでもある、 出願時点で何処にでもあったり、それに携わるプロ(当業者)が簡単に考えつく事が出来るような物は特許にはなりません。 > なんでこんなありきたりな技術を出願するのでしょうか? 特許には権利を主張する場合と、もう一つ防衛的な意味合いがあります。仮にそのような要件で特許を取得されてしまった場合、使えなくなってしまうからです。当たり前のような事でも出願しておく事はとても重要な事だったりします。 > 特許として通ってしまうのでしょうか? 簡単には通りません。特許を通す審査官もプロで、その分野に精通している人間があたります(たまにこんな特許が通っている、と言う事もありますが)。業界に大きく影響が及ぶような場合は、特許庁は真剣に拒絶理由を探し、何かといちゃもん(笑)をつけて通さないようにします。 特許は、その特許の内容が素晴らしい、と言う事よりも、『拒絶理由が見当たらない』という場合に取得出来ます。特許庁からの拒絶理由に全て反論出来るような内容であれば取得出来てしまうわけです。 また、仮に特許として権利になっている場合でも、公開されている内容と実際に取得された内容とかなり違う場合があります。特許を取得する課程で補正というものが認められており、補正で権利範囲を小さくして取得する、と言う事が良くあります。請求項1で大風呂敷を広げて精一杯権利を主張してみて、請求項2で少し縮め、3で更に条件を絞り込んで、、、と言うような書き方が一般的ですが、実際に特許になったのはかなり狭い範囲、と言う場合が多いです。重要な案件の場合は、特許の経過をみて、特許が取得されていれば(実は半数以上は途中で放棄)その内容を確認する必要があります。 参考まで。
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- vaio09
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特許公開されたといっても、特許取得ではありませんよ。 「○○さんがこんな特許申請をしましたので、公開します」 という意味です。 これを見て、異議のある方などが意見を出したりします。 極端な場合、既に取得されている特許と全く同じ内容でも申請できますし。特許公開されたといっても、すべてが特許を取得できるわけではありません。
お礼
なるほど、特許公開はまだ特許ではないのですね。 ありがとうございました
お礼
なるほど・・・ 詳しい解説ありがとうございました。 こんな普通な技術の特許出願も、それなりに意味があったりするのですね。 ありがとうございました!