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特許明細書の背景技術の書き方について

特許明細書の背景技術(従来技術)の書き方について質問します。 通常、特許明細書の背景技術には公開番号などの文献を記載するのが一般的ですが、出願人が既に出願を済ませた出願番号(未公開)を背景技術に記載すると、出願人にとって何か不利益となる場合があるのでしょうか? 不利益があるとすれば、どのようなことがあるのか教えていただけないでしょうか? ちなみに、今回は国内出願のみで外国出願の可能性はありません。

みんなの回答

  • touan
  • ベストアンサー率30% (52/170)
回答No.2

書かない方が良いです。書けと補正命令が出たときに初めて書くようにするのが実務です。 出願人自らが既出願の評価を行うと権利範囲の制約を受ける恐れがあります。 ですので、書かざるをえなくなったとしても、「先に…という出願をした。本発明は、それに続くもので、・・・という利点を有するものである。」とでも記すようにすると良いでしょう。・・・は、既出願には開示されていない内容、即ち、本出願のポイントに関するものです。

noname#140522
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 具体的な書き方をご指導いただきありがとうございます。 とても参考になりました。

  • takapat
  • ベストアンサー率81% (48/59)
回答No.1

国内優先権を主張できない状況で、先願発明に僅かな改良を加えた発明の出願をしようとしたときに、他に適当な先願がなければ自社未公開先願発明を背景技術に欠かざるを得ません。先願が公開されない内に早く出願して下さい。特許法上、自社先願や後願が不利に扱われることはありません。ご承知の通り、自社先願発明が公開された後では確実に29(1)III、29(2)でアウトです。おまけに、今年から、自社の公知発明のみを引用されて拒絶されると、先行技術をもっとちゃんと調べなさいというありがたくないお達しを受けることになりましたから。 しかし、自社未公開先願を背景技術に記載するのは両刃の剣のようなものです。 未公開先願発明を背景技術として記載するのは、課題が明確となり、自社先願発明を引用して29、29-2が適用されることはありませんので、特許査定を受けやすくなる反面、後願の権利範囲が非常に狭くなってしまいます。 また、後願が公開されたときに、先願の解決できない課題とその解決手段を自ら開示することになり、自ら首を絞めることにもなりかねません。 後は、クライアントと相談して判断して下さい。

noname#140522
質問者

お礼

回答していただきありがとうございます。 先願が不利益とならないようにするために、背景技術に出願番号を記載するのはやめることにします。

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