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日本で出願公開された内容を米国へ特許出願したい
日本で特許出願したものが、3月ほど前に、出願公開されました。 ただ、この出願の技術の商品が、売れそうなので、米国へも出願しておきたいのですが、日本で既に公開されているので、米国で特許にはならない(新規性がない)と聞きましたが、他の人は、米国では新規性があるというのです。 1.米国へ出願した際に、自分の日本公開公報で、新規性がないとなるのでしょうか。 2.また、米国へ出願する場合、この日本の公開公報は、予め提出(情報開示義務)しておかなければならないでしょうか。 ご存じの方、教えて下さい。お願いいたします。
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1.出願公開から1年以内であれば、新規性は失いません。 米国特許法102条が新規性について定めます。 A person shall be entitled to a patent unless - (a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, or (b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States, or 段落(a)では、他人の(by others)と限定されており、自己の発明には適用されません。 段落(b)では、文献公知などの場合、1年の猶予期間を定めます。 なお、既に商品の販売を米国で開始、又は、米国でその商品を使用していて、米国での販売又は使用の開始から1年を既に経過していると、段落(b)により、新規性を失っています。 2.一般論としては、102条に該当しないので、義務ではない、となります。しかし、開示しても害はありませんし、万が一のことを考えると、保険として開示しておいてもよいのでは、と思います。 米国出願をするのでしたら、なるべく早い方がよいと思います。