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特許侵害

書留で特許申請中の特許公開番号を記載した 封書がいきない送られてきました。 送り主は特許を出願している会社ではなく そこと特許関係を業務提携している会社とのこと。 内容は少しは省略しますが 「現在、出願中の特許に抵触すると考えている為 特許成立後、弊社は権利行使(特許料徴収あるいは差し止め請求)を する予定」特許法65条の規定によりその損害の計算基準日は御社が 受領した本日をもって開始することになるとのこと。 ライセンス契約の意志を今月末までに回答するようにとのことでした。 とりあえず連絡をしろとのことですが 記載事項は 会社名と住所のみで代表者・電話番号の記載はありません。 書面にて対応するとのこと 連絡はメール・郵便で対応、電話・ファックスが受け付けない とのこと。 特記の内容はともかくこの会社が不明確すぎるように 思えるのですがどうでしょう?? 同じように文面が届いた方や専門の方のご意見が聞ければと思います。 何卒、宜しくお願い致します

みんなの回答

  • PatPatPat
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回答No.4

> ライセンス契約した後 > その特許が認められなかった場合は > どうなりますか? ロイヤリティ(ライセンス料)を返してもらえるのかどうかということですか? その辺は私は経験がないからよくわかりませんが、契約内容次第じゃないでしょうか。もし私がその出願人や特許権者だったら、そういう手が通用するのかどうかはわかりませんけど、ライセンス契約をするときに契約書に、特許査定にならなかった場合や特許が無効審判により無効にされた場合にもロイヤリティの返還には一切応じない旨の内容を盛り込んでおきます。 そんなことより、その送り主は出願人や特許権者じゃないようですから、そことライセンス契約を結んでも仕方がないように思えるんですが、いかがでしょうか? 特許法 第78条(通常実施権)   特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。 業務提携していようと、第三者に通常実施権を許諾する権利はないように思えるんですけど。どうしても気になるようでしたら、出願人に直接交渉するという手もあるかと思いますよ。慌ててその会社とライセンス契約を結ぶと、最悪の場合、新手の詐欺だったという可能性も全く考えられないわけではありませんよね? いずれにしても、専門家たる弁理士さんや弁護士さんに至急相談に行くことを強くお勧めします。

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質問者

お礼

的確なご回答ありがとうございますm(_ _)m 特許査定にならなかった場合や特許が無効審判により 無効にされた場合にもロイヤリティの返還には一切応じない 旨の内容を盛り込んでおきます。 とのことですが それだと契約する会社がいないように思えるのですが やっぱりそういうケースもあるのに 契約を結べというのは相手側も少し危険だな・・とは 思わないのでしょうか?

  • PatPatPat
  • ベストアンサー率68% (24/35)
回答No.3

特許法 第65条(出願公開の効果等)   特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。 特に後段に注目していただきたいのですが、送ってきたのが出願人じゃないとしても、公開公報が送られてきたことによってlogo1さんは出願公開がされた特許出願に係る発明を知ったわけですから、出願人から警告されたのと同じ扱いになります。 電話を受け付けないというのは、電話では言った言わないになってしまうからだと考えられます。こういう手続きは書面で行うのが常識です。 しかしながら、問題は、本当に特許に抵触するか否か、つまり、その特許出願に係る発明をlogo1さんが実施しているか否かです。この部分は、明細書に記載された発明をよく読み、しかもlogo1さんが行っている事業内容を知っていなければ判断できません。また、いつからその事業を行っているのかも問題になってきます。 これらについて我々は知る術がありません。従って、ここで相談しても無駄です。また、安易に素人の方の意見を鵜呑みにすると、とんでもない事態に陥る恐れもあります。何百万、何千万円の補償金支払義務が生じる恐れだって考えられないわけじゃありません。 その公開公報を持ってお近くの特許事務所に行き、事業内容を説明して、侵害に当たるのかどうか、ライセンス契約をすべきなのかどうかアドバイスしていただくのが最善の策だと思います。 時間がないようですから急いでください。日本弁理士会のサイトのURLを貼っておきます。↓

参考URL:
http://www.jpaa.or.jp/
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質問者

補足

ご回答ありがとうございます 特許法 第65条を読ませていただきました。 ライセンス契約した後 その特許が認められなかった場合は どうなりますか?

  • tatsumi01
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回答No.2

No. 1 ですが補足します。 警告する場合、特許公開番号を明示する必要があります。 公開前の出願は、警告の権利はありません。

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質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 特許申請中の特許公開番号を記載されておりました。

  • tatsumi01
  • ベストアンサー率30% (976/3185)
回答No.1

あやふやな情報です。 相手が信用できるかどうかは別にします。 問題の発明は申請中で未だ特許になっていないようです。その場合、発明者は特許になったときの権利を確保するため警告を送ることができます。特許実施使用料は警告日時に遡ります。 しかし、特許にならなかった場合、被通告人(あなたです)は、その警告によって受けた損害の賠償を請求できると思います。