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特許がとれたあと
特許出願をして,うまく特許がとれたとします。 その後,同じようなアイデア,あるいは技術が,例えば,30年や40年も前に出版され,現在は絶版となったような書物に書かれていた場合,それがわかった時点で特許は無効になるのでしょうか? 特許公開されても,あらゆる人がすべての書籍や資料,論文などに目を通すことはできないので,チェック漏れや見落としがあると思います。 特許後に,実は公知であったというような場合の扱いを教えてください。
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補足します。 特許後無効になった場合、特段の事情がある場合を除き、ライセンス料は返還不要です。 これは ・実施権者側も無効になるまでは実施権による利益を享受している ・特許無効のリスクは一般認識として存在する という理由からです。 但し、特許権者が特許の有効保証をしている場合、ライセンス料を返還する旨合意している場合等においては返還の必要があります(不当利得)。 いずれにしても、契約時に明記しておくことが将来のトラブル防止に役立つと思います。
- santamona
- ベストアンサー率61% (26/42)
NO1を記載したsantamonaです。 普通の民間人が、無効審判に訴えることはまずないでしょう。自分の利益と関係が無いし、調べようとする意欲さえありませんから。 ところが、その特許が自分の利益の妨げになる人がいる(別の言い方をすると、見逃されて特許とされたために不利益を蒙ってしまう人がいる)のです。例えば、競業他社(ライバル会社)や、特許権者から警告を受けたり損害賠償を請求されている人達などです。こういう人は、何とか無効にできないかと鵜の目鷹の目で先行技術を調査します。 当該特許と全く同じ(新規性が否定される)先行文献が見つかるということはそう無いでしょうが、当該特許の進歩性が否定されるような先行技術文献が探し出されることは決して珍しいことではありません。 極端な言い方をすれば、特許権がとれても、特許権者は、常に、特許無効審判を請求される立場に立たされているといえます。 無効が確定すれば、特許権は初めからなかったと見なされるのですから、それまで当該特許権で得た利益は、根拠の無いものになります。根拠の無い利益や根拠なく他人に与えた損害はまかなわねばならなくなります。 一般的には、特許ライセンス契約を結ぶときは、特許権者側が、「後に無効となっても、そのライセンス料の返還を請求されない」旨の条文を入れるのが普通のようです。
お礼
回答ありがとうございます。 自分の利益の妨げになるという立場の人がいれば,特許無効審判を請求することがあるのですね。 契約ですべて決めておくのが通常ということがわかりました。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
全く同じ発明が書かれていれば、新規性が無いとして特許は無効となり、最初からその特許が無かったものとして扱われます。 これが、既に回答がある無効審判によって行われます。誰も無効審判を起こさなければ特許は満了までそのまま残りますが、特許の満了後でも無効審判は起こせますので、すねにキズがある状態でいつ消えてもおかしくない特許として権利の行使に使えない状態を維持することになります。(そのため、必要になってから無効審判を起こせばよい) 一方、なにか違う点や書かれていなかった要素がある場合には、進歩性(公知技術から容易に思いつくかどうか)が審査されますので、その違いが何かによって存続できるか無効になるかが分かれます。 無効審判で特許を無効にされそうになった側は、公知技術との間に、解決すべき課題(技術課題や効果)や解決方法・効果の差・限定がどのようにあるのか、それらの差・限定のヒントになるもの(示唆するもの)が公知になっていないか(刊行されていないか)などを論じて、特許されるべきものだと反論することで特許の維持をはかります。
お礼
回答ありがとうございます。 特許無効審判の件はわかりました。 実際,特許をとり,企業との間で特許料の契約をすませ,支払いを受けた後で,特許無効審判を請求され,結果的に特許が無効になった場合,特許料は返還するものでしょうか? 契約次第ということでしょうが,権利者はだますつもりで特許をとったわけでもなく(事実,特許が取れていたわけです),たまたま過去の公知を調べきれなかったのですから,何年かにさかのぼってまで返還請求されるものでしょうか? 現実はどうなのでしょうか? 何年かにさかのぼってまで返還請求されるのであれば,どのような特許でも(すべての公知を調べきれないという意味で)危うい部分が残りますね。反論し続けるしかないでしょうけれど,いつまでも調べきれないですし,調べきれたとすれば,特許出願の時点ですでに,やっていればできていたということになります。
- santamona
- ベストアンサー率61% (26/42)
INF-Hさんの条件設定では、法29条違反(新規性が無い)ですから、特許無効審判において特許が無効にされます。特許無効審判は、誰でも請求することができます。特許権が消滅した後でも無効審判は請求できます。(特許法123条) 「それがわかった時点で特許が無効になる」のではなく、特許権は初めから存在しなかったものとみなされます。(特許法125条)
お礼
回答ありがとうございます。 特許無効審判がなされてはじめて,無効になるのですね。 ということは,すでに公知であったことに気づいても,その人が特許無効審判を請求しなければ,無効にはならないということになりますね。 特許に興味がない人は,現在の特許が過去に公知かどうかに気づく可能性は低いでしょうから,かなり昔のアイデア,技術が記された資料を持ち出して特許無効審判をすることは現実的にないような気がします。
お礼
回答ありがとうございます。 考えれば,実施権者側も無効になるまでは実施権による利益を享受しているのだから,数%のロイヤルティを返還しろとはいわないですね。 企業側は,無効審判による権利侵害が確定した場合に被害を受ける可能性のほうが高いので,どういう契約をしておくのかを権利者はしっかりと考えておくのがよいですね。