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特許がとれたあと
特許出願をして,うまく特許がとれたとします。 その後,同じようなアイデア,あるいは技術が,例えば,30年や40年も前に出版され,現在は絶版となったような書物に書かれていた場合,それがわかった時点で特許は無効になるのでしょうか? 特許公開されても,あらゆる人がすべての書籍や資料,論文などに目を通すことはできないので,チェック漏れや見落としがあると思います。 特許後に,実は公知であったというような場合の扱いを教えてください。
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特許出願をして,うまく特許がとれたとします。 その後,同じようなアイデア,あるいは技術が,例えば,30年や40年も前に出版され,現在は絶版となったような書物に書かれていた場合,それがわかった時点で特許は無効になるのでしょうか? 特許公開されても,あらゆる人がすべての書籍や資料,論文などに目を通すことはできないので,チェック漏れや見落としがあると思います。 特許後に,実は公知であったというような場合の扱いを教えてください。
お礼
回答ありがとうございます。 考えれば,実施権者側も無効になるまでは実施権による利益を享受しているのだから,数%のロイヤルティを返還しろとはいわないですね。 企業側は,無効審判による権利侵害が確定した場合に被害を受ける可能性のほうが高いので,どういう契約をしておくのかを権利者はしっかりと考えておくのがよいですね。