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ビジネスモデル特許の新規性喪失について

あるインターネットを利用したサービスについて ビジネスモデル特許を出願する予定です。 但し、そのサービスは近日開始したいので、 特許出願する時間がありません。 そのサービスを実施してしまうと、 公知となり、新規性喪失で、 特許を出願する権利はなくなりますか? それとも、そのサービスを実現するシステムや サーバー処理(データベース構造やデータ処理など) の具体的な技術内容が公開されてはいないので、 技術内容自体が公知ではなく、 新規性喪失はしないと考えていいでしょうか?

みんなの回答

  • gluttony
  • ベストアンサー率20% (24/117)
回答No.2

どうしても急ぐのならば、 USAに仮出願して出願日を確保するという 方法もあるようです。日本語でも 大丈夫だそうですよ。

参考URL:
http://www7.ocn.ne.jp/~i-patent/page059.html
  • elmclose
  • ベストアンサー率31% (353/1104)
回答No.1

日本の法律に基づいて回答します。 公然実施により、あるいは公然知られることにより新規性を喪失します。 質問者さんの書かれているポイントは、「公然」とは何かという点でしょう。 「そのサービスを実現するシステムやサーバー処理(データベース構造やデータ処理など)の具体的な技術内容が公開されてはいないので、技術内容自体が公知ではなく」とは一概には言い切れません。発明の構成を特定しない限りは、個別の判断は出来ません。 また、仮に、新規性を喪失しない場合であっても、サービス実施することにより進歩性が失われるケースもあります。 できれば、サービス実施前に出願されることを強くお勧めします。 なお、上記のことは一般論ですので、個別ケースについては、質問者さんが自己責任でご判断ください。また、弁理士等の専門家に相談されることをお勧めします。

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