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特許の有効、無効について
初めてご質問致します。 特許について悩んでいますので是非教えてください。 いまAという特許とBという特許があります。 このAとBは技術的に同様の特許なのですが「分野」が違うためか双方権利化されています。 出願はAが先ですが、Aが公開される前にBも出願していました。 分野の違いはスポーツでたとえると野球とソフトボールのようなものです。 (双方の請求項は分野が違うので違うようにも見えるのですが、技術は同様です。どちらかというとAの特許の一部をBが別の分野で出願している) この場合、仮にAがソフトボールの分野に進出しようとした場合Bの特許で侵害警告を受ける可能性はあるのでしょうか? また、AはBの特許を無効とすることが可能なのでしょうか? よろしくお願いします。 (都合上、詳しく書けなくて申し訳ございません。)
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YGYG2218さんとその特許A、Bとの関係がはっきりしなかったので回答の焦点を絞りづらかったんですけど、A側の関係者ということなので回答させていただきます。 > 出願はAが先ですが、Aが公開される前にBも出願していました。 出願人又は発明者が同一であれば、特許法39条の適用になります。この場合は、クレームの範囲さえ異なっていれば、両方特許になります。しかし、本件は出願人が同一ではない(発明者も同一ではない)ということですね。その場合には、特許法29条の2の適用になります。この場合は、先願Aのクレームだけではなくて明細書(旧法で言う発明の詳細な説明)にも発明Bが記載されていないという条件を満たさなければ、Bは特許になりません。特許になっているということは、特許庁の審査官は、先願Aの明細書にも発明Bが記載されていないと判断したと考えるのが妥当ではないかと思いますが、見落とした可能性も全くないわけではありません。 > (双方の請求項は分野が違うので違うようにも見えるのですが、技術は同様です。どちらかというとAの特許の一部をBが別の分野で出願している) > また、AはBの特許を無効とすることが可能なのでしょうか? この部分は、両者の明細書を厳密に比較してみなければ判断できません。残念ながらこのサイトで相談するのは無理です。しかしながら、審査官や審判官は審査基準に基づいて、特許性があるのかどうか、無効審判請求理由ありと判断すべきかどうかの審査・審理をします。特許庁の審査基準のURLを貼っておきますので、YGYG2218さんがご自分で研究してください。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm 第II部 特許要件 第3章 特許法第29条の2をご覧ください。 これを読んでもチンプンカンプンでしたら、特許事務所に相談に行くのが最善の道だと思います。 > 今回Bの分野に進出しようと検討していました。しかしBの取得している特許があるため戸惑っていました。 詳しいことがわからないので断言はできませんが、出願時にBの方まで権利範囲にしなかったという特許戦略上のミスだったということになるのではないでしょうか。残念ながら、明確に権利範囲に差異があるのであれば、Bの分野に進出するのは特許権侵害行為に該当する危険性があります。 いずれにしても、これは弁理士や弁護士といった専門家に聞くべきことです。資格もキャリアもない人の意見を鵜呑みにしてとんでもない損害を被るようなことがないようにお気をつけください。
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- Massy57
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海外に駐在し昨年末帰国した者です。 したがって特許に関する知識は最新でないことをお断りします。 Aの公開前にBが出願されているとのことで、BはAが公知技術ということでつぶせませんね。 単にAが先願であるだけですね。従ってAのクレームに開示されている技術はBの特許から排除されるだけ。 逆に言うと、Aのクレームに記載されていない部分はBは特許として存続します(すみませんクレームだけが排除できるのか、特許明細書に開示されている全体を排除できるのかは忘れました)。 自分ならば、Aの特許はあくまで野球に関するものであり、自分の技術は野球ではなくソフトボールという特定の分野でこそ効果が発揮できると主張し、Aの無効審判請求に対抗するでしょう。最終判断はあくまで裁判所ですが、Bがソフトボールという点で野球とは異なると主張することによって、Aがソフトボールに進出した場合、BはAを特許侵害とクレームをつけうると考えるのが妥当ではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。 私はA側の関係者ですが、今回Bの分野に進出しようと検討していました。しかしBの取得している特許があるため戸惑っていました。 無効審判請求をだすと逆にカウンターを受ける可能性もあるのですね。(裁判になったら面倒ですし) もう少し調査・検討し結論を出したいと思います。 ありがとうございました。
お礼
ご紹介いただいたURL大変参考になりました。 ありがとうございます。 ただ、ご指摘の通り素人の私がこれで勝手に解釈するのは大変危険だと思いますので、 やはり直接専門家の方に相談してみようと思います。 ありがとうございました