- ベストアンサー
2週間前の退職について
現職場でのストレス、自分の性格には合わない業務内容のせいで、現在うつ病による休職中です。 8月の初めか中旬に復職する予定ですが、現職場で仕事をするのが大変な苦痛なので、なんとか短い期間で退職したいと考えています。 現職場の就業規則では、退職は1ヶ月前に退職願を出すことになっていますが、そこをなんとか民法上の2週間前にして辞めることはできますでしょうか? たとえば復職診断書を医師に書いてもらうときに、「2週間以上の勤務はうつ病再発の危険がある」などと書いてもらうとか。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
就業規則で民法の規定よりも長い予告期間を定めても無効であることは高野メリヤス事件判例によって示されています。また、部分社会の法理といって、社則や就業規則のような団体内部の規律問題は司法審査の対象外であり、就業規則違反を民事責任に問うことはできません。会社側は就業規則・社則違反に対してはせいぜい減給や退職金減額等のような社内懲戒しかできません。もっとも民法の規定も月給であれば退職申し出が月前半当月末に、月後半であれば翌月末になるので退職日は7月末になるので結局退職に約1ヶ月かかります。なお、これらの規定は契約期間に定めがない場合の民法の規定です。民法上は月給や年棒等でなければ2週間ですが、トラブル防止・円満退職のためにはできるだけ就業規則に沿ったほうがいいので休職中であれば退職日を1ヶ月後にして休職のまま退職すればいいと思います。最終日ぐらいはあいさつのため出社したほうがいいですが。
その他の回答 (4)
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
日本国憲法で職業選択の自由は保障されています。 耐え難い苦痛を伴う仕事でも、14日間はガマンしなきゃならないなんて法は無いです。 最悪「今日で辞めます。明日から来ません。」もアリです。 やむを得ず退職せざるを得ない、仕事できないという事の根拠を、相手の納得の出来る形で提示できればスムーズに処理できます。 ・休職に至るまでの、直属上司に対して問題を相談した記録の日時、場所、内容など。 ・会社に対して問題の改善を訴えた記録。 ・医師による診断書や所見。 など。 > 8月の初めか中旬に復職する予定ですが、 > 退職は1ヶ月前に退職願を出すことになっていますが、 明日にで退職届をも出せば、復職前に退職日を迎える事が出来るのでは? 会社も休職のまま1ヶ月も在籍させても何のメリットも無いでしょうから、即時にでも退職できるよう交渉するのもアリかと。 それとも、退職はしたいけど、休業手当も欲しいとかのややこしい問題とか?
補足
>それとも、退職はしたいけど、休業手当も欲しいとかのややこしい問題とか? いえ、休業手当などは一切不要です。 >明日にで退職届をも出せば、復職前に退職日を迎える事が出来るのでは? やはり郵送で退職届を出してしまうべきでしょうか……。 休職期間は8月14日までとなっていますので、まだしばらく猶予がありますが。 ちなみに5月14日から休職しています。 正直現職場には戻りたくありません(T_T)
- takonankin
- ベストアンサー率4% (11/251)
法的には、2週間前で退職できます。引き継ぎとか新人募集期間も絡んでいるので一カ月が常識とされているだけの話です。 とりあえず、退職願を出して体調不良を理由に行かなければいいのでは。退職手続きなどは電話と郵送でもいい。 退職願と退職届は微妙に違います。同じとみなされている場合が多いです。私の場合、退職願を出して、今日が最後とか年休消化のために出勤日の最後に退職届(社用)を書かされた経験があります。 社内に友人がいると便利です。私物整理とかを送ってもらえますから。
補足
最悪郵送で退職願を出してしまおうかなとは思ってはいましたが、その場合、退職願をつき返されて受理されなかったりとかのリスクはないでしょうか? 社内には総務の女性がいて親身になってくれるので私物整理などはしてくれそうなのですが。 やはり軋轢を生まず穏便に事を済ませたいと思っています。
- tky-ny
- ベストアンサー率27% (275/1003)
復職せずに退職、という選択肢もありますよ。 書類は郵送で。 それがムリなら、 7月の初め(まさに今)退職届けを出せば就業規則には反しません。 また、退職願の届出は就業規則より民法の規定が優先されますから、 退職日の2週間前に提出して辞めることは可能です。 出勤の義務はありません。 いずれにしろ、あまり職場との軋轢を生みたくないでしょうから、 医師の診断書をウマく活用するのが一番です。 「2週間以上の」というより、「勤務はムリ」と書いてもらい、 会社に「1ヶ月は心身ともにもたないので、法定の2週間でお願いします」といえば、「出て来い!」とは言わないのではないでしょうか。
補足
>それがムリなら、 >7月の初め(まさに今)退職届けを出せば就業規則には反しません。 この文章の意図するところは、“休職中の今、会社に出向いて、直接退職願を提出する”という意味で良いのでしょうか? その場合、上司・現職場と軋轢が生まれそうな気もしますが……。 何とか穏便に事を済ませたいと思っています。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
>就業規則では、退職は1ヶ月前に退職願を出すことになっていますが これはあくまで、心身とも健康な方を想定した1文です。 質問者さんが精神的に病んでいるのですから、実情を説明し、一刻も早く辞めたい旨を申し出されるのが良いと思います。 とても我慢できないことが理解されれば、2週間以内の退職も可能と思います。
お礼
>退職のためにはできるだけ就業規則に沿ったほうがいいので >休職中であれば退職日を1ヶ月後にして休職のまま退職すればいいと思います。 やはり休職期間中に退職届を郵送してそのまま退職するのがよさそうですね。 医師とも相談してそのようにします。 ありがとうございました。