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退職する権利

勤務先の会社を退職するとき 会社の就業規則では、1か月以上前に申し出ること。 しかし、民法の規定では、2週間前に申し出をすれば良い。(解約の申し入れ) 判例では、民法の2週間で退職できる。 質問です。 入社する際に、誓約書で、「自己の都合で退職するときは2か月以上前に申し出る」 にサインをして提出していた場合は、誓約書と民法の規定のどちらが優先しますか?

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

ケースバイケースですよ。 だから、一般的には、「1ヶ月前に申し出ること」 ということになっているのです。 民法の2週間という規定がオールマイティだったら、 「1ヶ月前に申し出ること」という規定が法律違反となって、 規定が無意味になってしまう。 でも、実際には、この規定が生きている。 それは、ケースバイケースだからです。 2ヶ月前に申し出るという規定に、社会常識的に問題がない 特殊なケースと判断されれば、誓約書が有効になります。 しかし、そうでなければ、2週間ということになります。 だったら、最初から1ヶ月にしておけば、 1ヶ月が認められるのか? ということになりますが、その可能性は高い。 また、雇用期間が予め決まっている場合、 例えば、1年契約の雇用契約を結ぶ場合、 2週間という民法の規定は、適用外となります。 なので、単純な問題ではないのです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

この場合は民法が優先します。 一般的には、誓約書が優先するのですが、 民法のこの規定は、強行法規と解されて おりますので、 この規定に反する誓約書は、その部分は 無効になります。 これは、誓約書を優先させてしまうと、 強制労働を強いることになりかねない というところから来ているものです。 という訳で、二週間前に申し出れば、法的には 問題ありません。

noname#235638
noname#235638
回答No.1

誓約書優先、だと思います。 強制規定>当事者の意思表示>慣習>任意規定 当事者の合意ですから、最も優先されます。

takeshi-010
質問者

補足

守らず、もっと早期に退職したらどうなりますか? ただ、2か月は長い。1か月なら効力がある、という先生もいます。

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