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休職期間中の退職について
- 自律神経失調症で休職している方が退職を考えています。会社の就業規則では休職期間は最大6カ月ですが、復職しても職場環境が変わらないため退職したいと考えています。
- 退職を希望する場合、退職願の提出は11月末で受理されるのか疑問です。また、職場環境の問題で会社に電話や面談するのが精神的に辛いので、挨拶は最低限で済ませたいです。
- 休職中に傷病手当金を受け取っており、業務の引き継ぎも行っています。
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質問者が選んだベストアンサー
社会保険は月単位で料金を払い、日割りはありません。 健保は退職日の翌日が資格喪失日となり、資格喪失日の月は保険料がかかりませんが、末日退職にするとその月は保険料がかかってしまいます。通常、保険料は1ヶ月遅れで天引きされていますから、2ヶ月分の保険料を取られる事になってしまいます。 末日の前日に退職するのが通例です。 保険自体は退職日まで使えます。また、引き続いて国保に加入しますので、手続きに遅れがあっても保険自体は切れ目無く継続します。つまり、国保は手続きの日より数週間さかのぼって加入する事になります。 保険証が無いと現金で立て替えなければならない場合もありますが、月内なら病院で、レセプト提出後なら国保組合の方で清算(還付)されます。そこは心配しなくとも大丈夫です。
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- yamato1208
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一応は、法律上は労働者からの退職は2週間以上前に退職の意思表示をすることになっています。 人事部と協議して、退職手続が必要な場合は退社当日に出向かないとなりません。 退職届は病気を理由に、郵送でも可能ですからその旨をきちんと伝えてから郵送してください。 挨拶は、義務ではありませんので相談者さんができないと判断すれば、しなくとも問題はありません。 ただお世話になった方には、手紙で退職のお詫びと今迄の御礼は書く方がいいでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 補足ですが、休職満了日が11月28日までで、28日に職場に出向いて即日退職になった場合に、末日に達しない為に社会保険が11月一杯までかけられないのではと危惧しております。その為に次回受診日に診断書を書いて頂いて、末日での退職にしようと思っていますが、いかがでしょうか? 社会保険に関しては自己負担分は会社に振り込んでいます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
会社から賃金が出ていないのであれば、行使している権利はほぼゼロと思いますが、退職手続きを取りたいのであれば、退職届を郵送する程度で事足りると思います。 現在、すでに休職中で、事実上、退職しているのと変わりはありませんから、即日退職に障害はないと思います。 あいさつは、できれば、という程度の事ですから、難しければ手紙等でも十分に足りると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 補足ですが、休職満了日が11月28日までで、28日に職場に出向いて即日退職になった場合に、末日に達しない為に社会保険が11月一杯までかけられないのではと危惧しております。その為に次回受診日に診断書を書いて頂いて、末日での退職にしようと思っていますが、いかがでしょうか? 社会保険に関しては自己負担分は会社に振り込んでいます。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 社会保険料の仕組みがよくわかりました。 月末の前日が退職日が通例とは知りませんでした。