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2週間前の退職願だけで辞められるのでしょうか?
2月下旬からパートで入社しました、この時点での書面上は3ヶ月の期間契約従業員となっています。試用期間も3ヶ月です。 一回5月1日の日付で5月中旬に契約書に署名捺印をさせられました、これは事業年度切り替えに伴うものとのことでした。 この更新時点で試用期間云々は文章になくなりました。 その後、8月1日からの第三の契約書は渡されていません、ベテランさんによると事業年度初頭に一回だけとのことです。 就業規則上は2週間以上前に退職を所属長に申告となっています。 しかし、これまでに親しくさせていただいて、既に退職されたベテランさん複数によると一ヶ月以上前でなければ無理との話です。 自分の性格で会社に契約書くれとか言えず、自分の身分を有期雇用契約なのかな、"民法の2週間"は適用されず、"就業規則の2週間"は別物なのかな、などなやんでます。
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- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
「8月1日からの第三の契約書は渡されていません」「ベテランさんによると事業年度初頭に一回だけとのこと」などの事実からは、期限の定めのない雇用契約となる可能性があります。この場合、2週間前の通知で構いません。 他方、「2月下旬からパートで入社」「3ヶ月の期間契約従業員」「一回5月1日の日付で5月中旬に契約書に署名捺印」などの事実からは、更新がまだ2回目であることから、未だ期間の定めのある雇用契約と解される可能性もあります。 ただ、就業規則に「2週間以上前に退職を所属長に申告」となっているのならば、これを突破口としてしまっても良いものと思います。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
退職したい理由が書かれていません。 自分が会社の立場だったら納得できないでしょうし、悪意を持って対応するのなら、週2回程度のペースで話し合いををしたい旨告げて、延々引き伸ばしします。 -- 綺麗な退職の方法としては、 まずは退職理由、現状の問題点を上司に相談して下さい。 会社に問題の改善を請求して下さい。 相談や請求の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などガッツリ記録します。 そういう問題解決のための努力(請求)を行なったが、自身の責でなく、会社の都合により問題解決せず「やむを得ず」退職する場合、会社都合の退職として処理可能です。 転職や失業手当の給付に際して、非常に有利です。 -- > 2週間前の退職願だけで辞められるのでしょうか? 辞めたいのなら、 「今日で辞めます。明日から来ません。」 で辞められます。 翌日から出勤する必要はありません。 耐えがたい勤務状況とかであっても2週間は勤務しなければならないなんて事はありません。 会社から帰してもらえない、自宅から連れ出されるとかなら、拉致・監禁で警察の管轄です。 110番通報してください。 ただし、この場合は一方的な労働契約の破棄であり、それによって損害賠償請求を行なわれる可能性があります。 "民法の2週間"は、こういう場合に契約の自動的な解除とする事で、労働者を守るための法律です。
- 87miyabi
- ベストアンサー率39% (139/352)
会社に迷惑をかけたくないのならば、早く伝えるべきです。 法的には2週間ですが。