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契約書
いつもお世話になっております。 前回に引き続き楽曲の契約書の翻訳で質問です。 Licensor will provide the Licensed Materials to the Licensee in the following manner: Physical Media. Copies of the Licensed Materials have been provided to the Licensee on physical media (CD master) for use on Licensee's network and workstations. という文章があるのですが、 ここでいうLicensed Materialsと こういう場合のprovideの訳しかたがわかりません。 もし、分かる方いらっしゃいましたら 教えてください!!
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Licensor will provide the Licensed Materials to the Licensee in the following manner: Physical Media. Copies of the Licensed Materials have been provided to the Licensee on physical media (CD master) for use on Licensee's network and workstations. (1) Licensed Materialsは、「ライセンスが付与された素材」のことで、「ライセンス付与素材」又は「ライセンス素材」と訳します。Materialは、通常は材料又は資料という意味ですが、音楽や映画関係では「素材」と訳します。 (2) 契約の全体像が不明なため断言できませんが、Copies of the Licensed Materials have been providedは、現在完了になっていますので、「既に提供されている」と訳す必要があります。 (3) on physical media (CD master)は「、物理的媒体(マスターCD)に録音(又は記録)された形で」という意味です。この主語であるCopyが音楽の場合は「録音」、情報などの場合は「記録」と訳してください。 参考訳 「ライセンサー」は、「ライセンス付与素材」を以下の方法で「ライセンシー」に対して提供するものとする。 物理的媒体: 「ライセンス付与素材」のコピーが、「ライセンシー」のネットワークおよびワークステーションでの使用を目的として物理的媒体(マスターCD)に録音された形で「ライセンシー」に対して既に提供済みである。 注 willを「~するものとする」と訳しましたが、このwillは、契約を守らなくても法的な義務はないという意味ですのでご注意ください。shallという単語が用いられている場合は、法的な義務を有することを表しています。このため、willとshallがまじっている場合は、willと区別するために「~しなければならない」と訳してください。
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- ANASTASIAK
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ライセンサーは以下のようにして著作権物をライセンシーに供する ものとする: 媒体。著作権物の複製は、ライセンシーのネットワークおよびワークステーション上での利用のために用いられる媒体(CDマスター)についてそのライセンシーに供される。 --- (前の質問は見ていませんのでわかりません)
お礼
ありがとうございます。助かります。 すごい…… ほんとにすごい人がこの世にいるものですね。 脱帽です。 いつか、そのぐらいの知識が欲しいです。
お礼
ほんとに、恐縮してしまうぐらい すばらしいご回答をありがとうございます。 助かります。 音楽や映画かんけいではライセンス素材、というのですね。 willとshallの違いも教えていただきありがとうございます。 法的な義務を有する有さないでは、 訳しようによってはとんでもないことになりますね。 よく注意して翻訳していきたいと思います。