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契約書英語 3

***原文*** This Site may contain links to websites controlled or offered by third parties. The ISAC does not have responsibility and shall not be liable for any third party website content, products, privacy policies, or security. Links to external websites are provided merely as a convenience to users and do not constitute an endorsement by the ISAC of such websites or the content, products, advertising, or other materials presented on such websites. Linking to other sites is at your own risk. ***日本語訳*** 本サイトは第三者により管理、提供されているウェブサイトへのリンクを含んでいる。ISAC は、第三者のウェブサイト上のコンテンツ、商品、プライバシーポリシー、セキュリティーにおいて、義務及び責任を負わないものとする。外部サイトへのリンクは、利用者の便宜性の目的で掲載されているにすぎず、これらのサイト上に掲載されているコンテンツ、商品、広告及びその他のマテリアルは、ISACにより保証されたものではない。本サイト上のリンクへのアクセス行為は、個人の責任となる。 ***質問*** 1 Material は マテリアルという訳でよいのでしょうか? 2 ISAC does not have responsibility and shall not be liable for any third party websites とありますが、does not have responsibility と、does not have responsibility を訳し分ける必要がありますか。具体的にどう違うのかがわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MayIHELPY
  • ベストアンサー率49% (335/674)
回答No.3

>The ISAC does not have responsibility and shall not be liable for responsibleはいわゆる一般的な責任で、 liableは、「法的責任・義務」のことで、特に「金銭上の責任」を意味します(例えば、liabilitiesは、債務・負債を意味することがあります)。この部分がshall not~になっているのはそのためです。つまり、法律上の責任・義務がないということがshall notによって表されています。 通常は、「責任と義務」で表してもよいですが、 意味の違いを区別したい場合は、「~に関して一般的責任を有さず、さらに法的責任も有さないものとする」になります。 material ネットや音楽関係では「素材」ですが、ここで、「素材・資料」とすればよいと思います。 endorsement このような場合に用いられるendorseは、通常は「推奨する」と訳します。

PIGWIG
質問者

お礼

いつもありがとうございます。とても勉強になります。 一般的な責任と、法的責任・義務 の違いですね。よく分かりました。区別が分かるように訳す例も助かります。 推奨 も気をつけます。

その他の回答 (2)

回答No.2

A No.1です。お呼びでしたのでまたやってきました。 まだ練習中でも、実際に仕事としてするようになったら、または クライアントとして発注するときにこういった事態を想定して 考える訓練をしておくのは非常に役立ちます。とにかく日本語に しようと例えば『素材』と訳すのか、無理して日本語にしきらず 『マテリアル』と訳す方が業界の専門家にはスムーズではないか とか、実働の際にはこういう判断に悩むことがしょっちゅうあります。 ISAC does not have responsibility and shall not be liable for any third party websites の部分ですが、こういった例は実際によくあります。例えば、出版社と 仲介販売エージェントと両方で購入できる書物などは典型例と言えるでしょう。 即ち、代理エージェントのサイトを見ているとして、エージェント自身の ページ内から申し込んだときのエージェントサイトのresponsibilityと 出版社本体(エージェントから見たら第3者)のサイトthird party websitesに リンクから移動してそちらで信用度liabilityを吟味して申し込む場合 とに分かれますよね。 今回の例は、慣れれば文字面そのものからでも問題なく判断できますが、 経験により(例えばそれが外国語そのものでなくても)『大体この手合い』 と察しが付く(お約束の表現もある)こともあります。 今後どういう場面で外国語を使われるか分かりませんが、頑張って くださいね。

PIGWIG
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.1

1. 訳語の判断ですが、添付レポート(本文の後ろの注記などもあり)を つけて、クライアントに最終判断してもらうのもありかと思います。 クライアントの方で好みの表現があるようなら、今後また同じ系統の 仕事を受ける際にその訳語を当てるようにすればよいと思います。 何もレポート・コメントをつけずに返すのに比べれば、訳語の判断の 問い合わせは(あまりにも多すぎると怒られるとは思いますが) 充分意義があると思います。 2. ISAC内のメニューから直接注文する場合も、リンクする第3者の サイトに飛んだ後のメニューで注文場合も・・・、という趣旨での 表記ですので、ちゃんと区別して訳す必要があります。

PIGWIG
質問者

補足

説明たらずですみませんでした。仕事として約しているわけではなく、自分の勉強のため、訳す練習をしています。本文は適当にウェブから探してきたものなので、問い合わせは不可能です。 ISAC内のメニューから直接注文する場合も、リンクする第3者の サイトに飛んだ後のメニューで注文場合も←これは本文中に見当たらないのですが、どの部分から判断していただきましたか?

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