下記の契約書の文言をうまく訳せないので、お助け頂けませんでしょうか。
Notwithstanding the foregoing, Licensee shall be entitled to deduct withholding taxes imposed on, and required by the law of Licensee’s country of residence to be deducted by, Licensee on payments made by Licensee to ABC:(a) if the same are actually paid by Licensee with respect to the applicable Licensed Products.
(自分なりの訳)
前述にも関わらず、ライセンシーは以下の場合に課せられた源泉徴収税を控除されることができ、そしてライセンシーの居住国の法律に従って差し引かれなければならない。ABCに対してライセンシーによって行われた支払?? :(a)当該「許諾商品」に対して同額がライセンシーによって支払われた。
*本当は(b)もありますが、ここでは省かせて頂いています。
途中にある、Licensee on payments made by Licensee to ABC、がどこに繋がる文章なのか全く分かりません;
よろしくお願い致します。
> Notwithstanding the foregoing, Licensee shall be entitled to deduct withholding taxes imposed on, and required by the law of Licensee’s country of residence to be deducted by, Licensee on payments made by Licensee to ABC:(a) if the same are actually paid by Licensee with respect to the applicable Licensed Products.
「前述の事項に関わらず、
もし同額が該当する許認可製品について被許可者により実際に支払われるなら、
被許可者によりABCに為される支払いにおいて、
被許可者に課される源泉課税を控除する権利が付与され、
及び被許可者によって控除されることを定める被許可者の居住する国の法に則ることが被許可者に求められる。」
(the sameはこの一文だけからは何と同一なのかの判断がつきかねますが、質問者様の訳文から拝借しました。)
> 途中にある、Licensee on payments made by Licensee to ABC、がどこに繋がる文章なのか全く分かりません;
文を区切って、分析してみます。
01:Notwithstanding the foregoing,
この01はこの一文の前に言及していて、この一文内では独立した句です(この一文全体にかかる)。
02:Licensee shall be
主語と受動態のbe動詞で、つづく02-1と02-2の二つに対して共通となります。
02-1:entitled to deduct withholding taxes imposed on,
受動態02の一つ目の述部です。
02-*:and
受動態02の二つの述部を並べるためのandです。
02-2:required by the law of Licensee’s country of residence to be deducted by,
受動態02の二つ目の述部です。
02-3:Licensee
02-1の前置詞onと02-2の前置詞byのどちらにもかかる、共通の名詞です(on Licensee、by License)。ここでいったん切れていることに注意する必要があります(Licensee on paymentsという塊になっていはいない)。
03:on payments made by Licensee to ABC:
02全体にかかる、条件(「支払いにおいて」)を表す前置詞句です。
04:(a) if the same are actually paid by Licensee with respect to the applicable Licensed Products.
02に対するif条件節です。
お礼
ありがとうございます! 自分では絶対訳せませんでした…。 説明も分かりやすく大変助かりました。 本当にありがとうございました。