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税源移譲になっても変わらないのでしょうか?

税源移譲になりましたが、生命保険などの所得控除については年調または確定申告で今まで通りに控除されるのでしょうか?

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  • jfk26
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回答No.4

>税率が変わるということは、例えば年間10万円以上保険料を払っている場合で上記の税率の場合、 移譲後は所得税は50000円の5%で2500円、住民税は35000円の10%で3500円、合計6000円ということになるのでしょうか? そうなんですよ、政府は所得税が下がって住民税が上がるので、差し引きなしだといっているのですが実際には所得税と住民税とには控除額で差があるので(住民税の控除額のほうが所得税よりも低い)実施増税じゃないかという不満が出てきました。 そこで参院選もあることなので慌てて、経過措置が取られることになったようです。 ただ選挙目当てに急に打ち出したようなので、その経過措置そのものの具体的な内容はまだよくわからないようです。 ただひとつわかっているのは、やはりお役所の仕事のようで申請しなければ経過措置の恩恵にはあずかれないようで、知らずに申請しないと損をしてしまうということのようです。 ですから、しっかりと今後に注目していないと損をします。

fmarie
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 バレないように増税・・・なんでしょうか。 国のやる事はいつも「その場しのぎ」なことが多くて不信感がつのりますね~。 それにしてもまた「知らない人が損をする」可能性があるわけですね。 国がやることなのに不親切?な気がします。 今後の動きをよく見たいと思います。 ありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

生命保険控除はそのままです。 むしろ控除そのものよりも大きく変わるのは税率です。 例えば所得税は従来ですと課税所得が195万までだと税率10%でしたが、5%に引き下げられます。 一方住民税は従来ですと課税所得が200万までだと税率5%でしたが、10%に引き上げられます。 課税所得がそれ以外の場合の税率は下記を参考にしてください。 http://www.pref.nara.jp/zeimu/zeigenijou/

fmarie
質問者

補足

具体的に回答いただきありがとうございます。 税率が変わるということは、例えば年間10万円以上保険料を払っている場合で上記の税率の場合、 移譲後は所得税は50000円の5%で2500円、住民税は35000円の10%で3500円、合計6000円ということになるのでしょうか? (移譲前は所得税5000円+住民税1750円・・ですか?)

  • blacklabel
  • ベストアンサー率12% (124/1033)
回答No.2

今まで通りなので、控除額が少なくなってしまいますね。 やっぱり、増税ではないかと。

fmarie
質問者

お礼

回答ありがとうございました

  • X-trail_00
  • ベストアンサー率30% (438/1430)
回答No.1

生命保険控除は今までどおりです。

fmarie
質問者

お礼

回答ありがとうございました