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税源移譲によって住民税を多く納付したあとの還付について海外移住したため困っています

2006年3月に会社を退職しました。 所得税は現年課税、住民税は次年課税で、2006年1月~3月までの所得税は既に2006年の税率で納めています。 今年、その期間働いた分の住民税が徴収される訳ですが、税源移譲により、本年から所得税の税率が下がり、住民税の税率が上がります。 そのため、2006年に働いた3ヶ月分は、所得税(現年課税)も住民税(次年課税)も高い税率で納めることになってしまいます。 これについて、市役所ではラチがあかなかったので総務省に問い合わせたら、経年措置というのが取られるそうで、来年(2008年)7月に2007年に働かなかった証明をして還付申請すれば余分に納めた税金が戻ってくると言われました。 ここで、私的に問題になってくるのが、今年の4月上旬に海外移住したことです。 つまり、来年の1月1日の住民登録は海外で住民税納付先自治体が特定されず、更に不労証明ができないことになります。 その旨、引越し前在住の自治体に問い合わせたところ「来年にならないと何とも言えないし、もしかしたら、還付は不可能かもしれませんね」と言われました。 数千円程度ならあきらめもつきますが、計算したところ還付されるのは約10万円程度になります。 どうしたらよいのかわからず、困っています。 住民税の知識のある方、どのように対処すれば良いか教えていただけますでしょうか。 ちなみに、今年の住民税(2006年働いた3か月分の住民税)は、実家の母を納税管理者として、母に納めてもらうことになっています。 どうぞよろしくお願いします。

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回答No.2

*対象者は、平成20年7月1日から平成20年7月31日までの間に、平成19年1月1日現在の住所所在地の市町村に申告する必要があります。 この取扱いについて、市役所課税課にて確認したところ、このための申告書などはまだ様式ができていないそうです。 また、広報などもどのようにしていくかはまだまだ検討中とのことでした。ただ、該当者と思われる方には、来年ダイレクトメール等の発送など検討されているとのこと。(市町によって広報等の方法はまちまちだと思いますが) ただし、納税はしておいて、来年その申告により還付するとういう方法になるそうです。←ここが腹が立つところですよね!! そこで、質問者様の場合は、納税管理人を選任して手続きをするようになるようですね。 これは「個人の納税者が国内に住所または居所を有しない場合において、納税申告書の提出そのた国税に関する事項を処理する必要があるときは、その個人がそれらの事項を処理させるために、納税管理人を定めなければならない」という所得税法と同様に、住民税に関しても規則があるようです。(地方28・300、県税通2章7) >今年の住民税(2006年働いた3か月分の住民税)は、実家の母を納税管理者として、母に納めてもらうことになっています。 ですから同様に、来年の手続きもお母様に依頼されるようになるでしょう。 だいたい【税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置】について、ほとんど広報されていないところがいけないですよね!

cicak
質問者

お礼

>該当者と思われる方には、来年ダイレクトメール等の発送など検討されている とのことなので、納税管理者の母のところにちゃんと来ることを願うしかないようですね。 不労証明の方法についてはそのときに市役所に確認する以外に方法はなさそうですね。 納税しておいて、そのあと還付申告できない事象が発生したら、それこそ払い損ってことになりますよね。 早く住民税も現年課税にすればいいのにと思います。 回答をどうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • uptoy
  • ベストアンサー率57% (28/49)
回答No.1

住民税に詳しいわけでもないので、あくまで参考程度になってしまうのですが。 この質問を拝見して、初めて経過措置が設けられたことを知りました。 参照URLの■POINT5のところに手続きの仕方が載っています。 【平成20年7月1日から30日までに平成19年1月1日現在のお住まいの市町へ申請する必要があります。】 平成19年1月1日は、日本にいたのですよね。 なので、大丈夫じゃないでしょうか? ただ申請するのに、代理人でも大丈夫かどうかはわかりませんが・・。

参考URL:
http://www.pref.nagasaki.jp/zei-navi/zeigenijou.html
cicak
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 平成19年1月1日は日本に住所がありましたので大丈夫だと思います。 ただ、市役所に問い合わせたところ、平成19年の不労証明が、海外在住であるとできるのかどうかが不明だと言われました。 それに、来年の7月に日本に一時帰国できるかどうかも、納税管理者が代理申請できるかどうかも不明です。 最終的にどうにもならなかったら総務省に問い合わせるしかないとは思っていますが、税源移譲は今年の2月、所得税の確定申告に行った時に初めて知り、その後経過措置については自分で市役所に電話をし(市役所の人間は経過措置について知らなくて「払うしかないでしょうね」なんて言ってたんですよ)、らちがあかず財務省→総務省に電話をかけまくってようやく知ったくらいです。 総務省でも「経過措置の正式文書は3月末日に出します」なんてのん気なことを言っていたので「同じような境遇の人が困らないように、文書公布前にも地方自治体の税務担当には周知徹底をお願いします」と話したくらいです。 取るほうはものすごく一生懸命になるのに、還付についてはこちらが調べないと何もナシなんですよね。 本当に税金については知らないと損することばかりです… あ、お礼なのに、ぐたぐたと愚痴を書いてすみません。 どうもありがとうございました。

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