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住民税と住宅借入金等特別控除額

・住宅借入金等特別控除額=A円 ・所得税額(税額控除前)=B円 ・税源移譲前の所得税相当額=C円 ・住民税(税額控除前)=D円 とするとき、 (1)住民税額は、 Max【D-Max〔{Min(A,C)}-B,0〕,0】 ということで合っていますか。 注 【 】は〔 〕の次の"大大カッコ"のつもりです。 (2)Cを求めるときの税率は、未来永劫下記のとおりでよいのでしょうか。 ・課税所得金額330万円以下:10% ・課税所得金額900万円以下:20% ・課税所得金額1800万円以下:30% ・課税所得金額1800万円超:37%

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  • ohkinu1972
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回答No.3

No1です。 住民税からの住宅ローン控除は 原則としては現在の計算方法により自動的に計算されることになっていますが、 平成18年以前の入居に限っては、退職所得などがあった場合に、 経過措置による計算方法が現在の計算方法より有利な場合があって 申告によりそちらを選択することができるようですね。 http://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sinseisyo/dl_zei/031jyutakukoujy.html その場合は税源移譲前の税額表を使うことになります。 また、申告書注2)の18年税制改正云々は、税源移譲前と考えていいでしょう。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 なるほど、ご紹介いただいたURLで全て納得しました。

その他の回答 (2)

  • ohkinu1972
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回答No.2

No1です。 税源移譲前の税額を算出する場合は、 超過累進課税計算上の控除額も考慮する必要があります。 課税所得695万円超のケースでは、税源移譲前後の差が97500円を下回りますが、 制度上は、97500円まで控除できます。 ただ、課税所得695万円の人は所得税が962500円になり、 そもそも住宅ローン控除(最高60万円)が余ることはありませんので、 住民税からの控除が発生しません。 その他の税額控除で可能性はありますが、かなりレアなケースでしょう。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >超過累進課税計算上の控除額も考慮する必要があります。 ↑ もとより承知しています。 ただ、「超過累進課税」という用語は初めて知りましたが・・・。 これ(超過云々)って、知らない人って以外と多いんですよね。著名な評論家のT氏(S35生まれで病み上がり)はある番組で馬脚を現しましたね。超以外でした。もちろん?いまもTVに出て活躍しています。 >そもそも住宅ローン控除(最高60万円)が余ることはありませんので ↑ あ、そうでしたかね。 それにつけても、こういうルールを作る役人って、頭がいいですねぇ。感心します。さぞ毎日やりがいがあることでしょう。ただし、役人が自己満足に陥らなければよいのですがねぇ。

gihun
質問者

補足

(訂正です) 誤:超以外でした。 正:超意外でした。

  • ohkinu1972
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回答No.1

合っていません。 住民税からの控除額はこちらで計算します。 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html 平成26年4月入居からは限度が変更されました。 http://sumai-kyufu.jp/outline/ju_loan/ もともと住民税からのローン控除は税源移譲に伴う措置として 出てきましたが、実際の制度としては税源移譲前の税率は関係ありません。

gihun
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 なるほど、いつまでも税源移譲前の税率を引きずるなんて、実務上も面倒ですからね。 ところで、H26.3まで適用される計算式に限っていうと、私の示した計算式のC円(税源移譲前の所得税相当額)を、『現在の所得税率の課税所得195万円以下を10%としたときの所得税相当額』と書き換えれば、私の計算式自体は間違ってはいないことになるかと思います。 さらに言えば、税源移譲直後の年に市町村に「住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出していた時との違いは、「課税所得695万円以上の人たちは住民税率が3%低くなったのに、住民税の住宅ローン控除に際しては、その分について"眼をつぶって"もらっている」、という点だけかと思います。 (注)「"眼をつぶって"もらっている」とは、「3%税率が低くなった分、丸々得をしている」という意味です。 私の分析について間違いがあれば指摘いただければ幸いです。 なお、H26.4以降は、住民税の住宅ローン控除額が変わるようですが、このことについては新たにスレッドをたてて質問させていただきます。

gihun
質問者

補足

(お礼欄に記入後、気が付いたのですが…) >実際の制度としては税源移譲前の税率は関係ありません。 ↑ ということは、住宅借入金等特別税額控除申告書(URLは↓)の注2に書いてある「所得税相当額」の計算には、税源移譲前の税率は使用しない、ということでしょうか(注2の文章は私には解読不能です)。「H18年の云々」と書いてあるので、てっきり税源移譲直前の税率表を使用するものとばかり思っていましたが・・・。 それと、今改めて気が付いたのですが、当時は退職金に対する所得税も枠としてカウントされていたのですね。これって結構大きいですよね。いつの間にか、これは切り捨てられていた(改悪されていた)、ということですかね?。 http://www.city.hikone.shiga.jp/cmsfiles/contents/0000003/3949/juutakukariire-shinkokusho.pdf

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