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決算について

一例として考えてみてください。 申告間際になって保険の解約があることが判明しました。 (1)その法人は保険会社から借入金を行っており、解約して借入金の精算を行った。 (2)前期の決算書にはその借入金の残高は載っているが、かなりの丼勘定であるため当期末の残高は信用できない。 つまり、解約時の計算書がないため処理が出来ない状況にあるとします。 もし申告期限までに間に合わない場合、勝手にやるわけにもいかないので、翌期に処理するしか方法はないのですが(第三者から見れば明らかに利益操作になってしまいますが…)、何かいい方法はありますか? どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

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回答No.2

こんにちは。 (2)前期の決算書にはその借入金の残高は載っているが、かなりの丼勘定であるため当期末の残高は信用できない。 とのことですが、保険会社から解約時に計算書はいただけませんでしたか? 紛失としても、保険会社に連絡をすれば、計算書は再発行していただけるはずです。 内訳について、口頭でも確認が取れず翌期に処理をするしかないとのことであれば、 1.今年の決算は、今現在ある残高で仮に精算処理をしておく 2.翌期に計算書が届いたら、差額を修正する ということになるかと思います。 いくら丼勘定で信用できない残高でも、それがあなたの会社が 「これが弊社の借入金残高です」と表明している数字ですので。 どちらにしろ、利息や配当などの根拠資料がない状態では見込計算も できませんので、今ある残高を使用するしかないと思います。 翌期の処理は、原則は「前期損益修正損益」という形での処理ですが、 金額が小さいようでしたら、通常の勘定科目を使用しても差し支えない かと思います。 大変でしょうががんばってください^^

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

決算期間内に発生したのであれば決算書を改める必要があります。利益操作はご法度です。

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