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決算処理と継続性の原則について

昨年に事業を始め、会社として初めての決算となります。 税理士さんにお願いをすればいいのですが、社長からは無理だとの返答があり困っています。 本やネットを調べても、私の求めているものがヒットせずにいます。 初歩的なことも解らずにいる状況ですので、詳しい方からすれば的外れなことを記載しているかもしれませんが、状況をご理解していただきまして、ご回答をよろしくお願いします。 水道光熱費を例えとして書きます。 1か月の計算期間の締め日と決算日と相違していますので、当期分(25日分)、翌期分(5日分)とを日数で按分することになります。 でも、毎月継続性があることで、金額も大したことがなく影響がないのであれば、按分をせずに全額を当期の費用として処理することもしてもいいようです。 翌期の決算でも同じ状況になるわけですから、前期と同様の考え方で処理を行っていく・・・・。 厳密性を問えば、処理としては誤差が生じるのだけれど、金額が大きくないことで、財務諸表上に大きな影響を与えなければ容認されるのだと(勝手に)理解をしました。 では、継続していけば、どのような勘定科目にも該当するのでしょうか? 水道光熱費がいいのであれば、通信費、給料も継続性の原則が使える? 未払費用と前払費用との違いはあるけれど、家賃の前払いも継続性の原則? あれも、これもと言い出したら、決算処理が必要となる費用項目の勘定科目がない状態になってしまいました。 魔法の言葉のように何にでも「継続性の原則」を使ってしまっても大丈夫なのでしょうか? 【質問1】 使える勘定科目、使えない勘定科目の切り分けはどのような事でおこなうのでしょうか?    また、「継続性の原則」の前提条件を確認しました。 [前提] 企業会計上継続性が問題とされるのは、一つの会計事実について二つ以上の会計処理の原則又は手続の選択適用が認められている場合である。 【質問2】 前提が言っている、「2つ以上の会計処理」とは、具体的にどのような場合? どのような勘定科目? 決算に際しての確認項目や、サンプルの仕訳が載っているページにはヒットするのですが、それ以外の項目はどうしていくのがいいのか検討がつかない項目の方が多いです。 【質問3】会社である以上、決算仕訳には、これぐらいは共通して必要だ!      と、出来るだけ具体的に、多くの決算仕訳を載せている(解説している)HP、ブログ等をご存じであれば、      URLを教えて下さい。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

質問1について 既にご回答のあるとおり、重要性の原則(重要性に乏しいものについては、適当な処理で構わないとする原則)の問題でしょう。重要性が乏しいかどうかについては、金額を中心に、性質(取引の性質や勘定科目の性質)を加味して判断します。 質問2について 既存のご回答に付け足せば、継続性の原則は、正しい処理から正しい処理への変更にのみ適用される原則で、正当な理由がなければその変更は認められないとするものです。 質問3について ネットよりは、厚手の書籍を手元に置くことをお勧めします。ネット上でヒットする仕訳例紹介サイトについては、間違っている仕訳や古い情報に基づく仕訳がどのサイトにも共通して散見されるため、個人的にはどのサイトもあまりお勧めできません。

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

【質問1】 使える勘定科目、使えない勘定科目の切り分けはどのような事でおこなうのでしょうか?    →これは、継続性の原則というより、重要性の原則の適用によるものでしょう。企業会計原則注解1(重要性の原則の適用について(2)) 【質問2】 前提が言っている、「2つ以上の会計処理」とは、具体的にどのような場合? →例えば、減価償却における定額法と定率法、棚卸資産評価における原価法と低価法、先入先出法と後入先出法等です。 【質問3】会社である以上、決算仕訳には、これぐらいは共通して必要だ!      と、出来るだけ具体的に、多くの決算仕訳を載せている(解説している)HP、ブログ等をご存じであれば、      URLを教えて下さい。 →経験上言えることは、最低限、全ての資産・負債の残高が正当なものかを確認することです。月次段階でどこまでキチンとした処理がなされているかによって、決算整理の範囲は大きく変わってきます。

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.1

勘違いしてますね。 継続性とは、光熱水費や通信運搬費、給料、家賃のように継続性があるからと思っているでしょう。 継続性とは(処理の方法が複数あっても)一度採用した方法は年度によって変えるのでなく、以降の年度も継続性しなければならないということ。 たとえば減価償却は定額法でも定率法でもよいけれども定額法と決めたら変更しない。 先の例でも、1月を25日と5日に分けても分けなくても良いけれども、面倒でも分けることにしたら毎年分ける。 (分ける年と分けない年があったら360日分の使用料金の年や370日分の使用料金の年ができる) 初めての決算なら、今年の処理方法が今後もずっと継続しなければならないから、後任者にこんな面倒なやり方をと言われないような方法を最初に選んでおけということです。

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